【決算・開示コラム】[税金の話~たばこ税~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2017/08/22

税金の話~たばこ税~

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

久しぶりとなりますが、あまり知られていない税金や、
よく耳にするけれど実際にどのような税金かよく知られていない税金を
ピックアップしてご紹介しています。

今回は『たばこ税』についてお話します。

たばこ税と言いましたが、名称に「たばこ」が付く税金には、
・たばこ税(国税)
・地方たばこ税(地方税)
・たばこ特別税(国税)
があります。
いずれも製造たばこに対して課される税金です。

 

さらに、たばこには上記3種類(たばこ税、特別たばこ税、地方たばこ税)
の他に消費税も課されます。

上記の税率と消費税を代表的な紙巻たばこ1箱
(小売定価440円、20本入り)あたりの税額に換算すると、
下記のようになります。

すべての税金を合わせると、税負担率は6割を超え
最も税負担率の高い商品の一つとなっています。

なお、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、
ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄)については、
平成28年4月1日~平成31年4月1日にかけて、
たばこ税、たばこ特別税、地方たばこ税の税率の引上げが
4段階で行われます(現在、第2段階まで実施済み)。

そのため、1本あたりの税額は、
引上げ前(平成28年3月31日以前)は5.812円でしたが、
第4段階の引上げ後(平成31年4月1日以降)は
1本あたり12.244円となります。

 

【参考】
・財務省「たばこ税に関する資料」
・JT「たばこ税の仕組み」

 

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公認会計士・税理士
畑中 数正

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