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2016/08/31
税金の話~固定資産税(償却資産)~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
前回に引き続き、固定資産税に関する内容です。
今回は固定資産税が課せられる固定資産
(土地、家屋、償却資産)のうち、償却資産について補足します。
固定資産税が課せられる償却資産の範囲については、
実務でも間違いやすいので注意が必要です。
また、地方税と国税の取扱いの主な違いにも触れたいと思います。
▼償却資産とは
土地、家屋以外の事業用有形減価償却資産
(申告対象外となる資産を除く)をいいます。
▼申告対象とならない償却資産
以下の償却資産は申告対象外の資産です。
申告対象外のため、課税標準額にも含まれません。
▼固定資産税の税額の計算
課税標準額(※1) × 税率(※2) = 税額
(※1)償却資産では、課税標準額が150万円未満の場合、
固定資産税は課されません(免税点)。
(※2)標準税率は1.4%。
なお、税率は都道府県及び各市町村で設定することが可能です。
また、市街化区域内の土地・建物には固定資産税とは別に都市計画税
(最大0.3%)が課されます。
都市計画税は都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に
充当することを目的として、市町村が賦課する目的税です。
▼地方税と国税の取り扱いの主な違い
【参考】
・東京都主税局ウェブサイト「固定資産税(土地・家屋)・都市計画税」
・東京都主税局ウェブサイト「固定資産税(償却資産)」
※固定資産税については自治体により取扱いが異なるため、
各自治体での取扱いをご確認ください。
公認会計士・税理士
畑中 数正