【決算・開示コラム】[税金の話~ゴルフ場利用税~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2016/09/26

税金の話~ゴルフ場利用税~

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

あまり知られていない税金や、
よく耳にするけれど実際にどのような税金かよく知られていない税金を
ピックアップしてご紹介しています。

今回は『ゴルフ場利用税』についてお話します。

ゴルフ場利用税は、地方税であり
ゴルフ場の利用に対して課される税金です。

もともと、「娯楽施設利用税」という税目で
ゴルフ場、パチンコ場、マージャン場等の利用に対して
課税されていましたが、
平成元年に消費税の創設に伴い、
課税対象をゴルフ場に限定して「ゴルフ場利用税」と改組されました。

 

▼ゴルフ場利用税の納税義務者と特別徴収義務者
 ゴルフ場利用税の納税義務者はゴルフ場の利用者です。
 なお、ゴルフ場利用税の申告・納税は
 ゴルフ場経営者などの特別徴収義務者が行います。

 特別徴収義務者はゴルフ場利用者から預かったゴルフ場利用税を
 1ヶ月まとめて翌月に申告して納めます
 (申告・納税期限は各自治体により異なります)。

▼ゴルフ場利用税の税額
 ゴルフ場利用税の税率は利用日ごとの定額となっています。


標準税率:1日1人につき800円(※)


(※)道府県が標準税率とは異なる税率を設定することが出来ます。
  この場合の上限は1,200円です。

▼ゴルフ場利用税の非課税
 次の場合は、ゴルフ場利用税は課せられません。
 ①年少者などに対する非課税
  次の方がゴルフ場を利用する場合にはゴルフ場利用税は課せられません。


  ・18歳未満の者
  ・70歳以上の者
  ・一定の障害者


 

 ②体育大会などの場合の非課税
  次の場合のゴルフ場の利用についてゴルフ場利用税は課せられません。


  ・国民体育大会におけるゴルフ競技としてゴルフを行う場合
   (道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)
  ・学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)の学生等が
    その学校の教育活動としてゴルフを行う場合
   (当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)


 

 

【参考】
・東京都主税局ウェブサイト「ゴルフ場利用税」
※ゴルフ場利用税については自治体により取扱いが異なるため、
各自治体での取扱いをご確認ください。

 

公認会計士・税理士
畑中 数正

 

 

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