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2015/10/01
法人税と消費税の異同点6~交際費等~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
法人税と消費税の異同点の第6回目です。
引き続き具体的な取引について取扱いが異なる項目についてのお話です。
本日は「交際費等」の取扱いについてです
【交際費等】
○取引例
① 取引先との接待飲食費5万円(1人あたり1万円×5人分)を支出した場合
② 得意先に歳暮として商品券5万円分を交付した場合
○法人税の取扱い
① 交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)であって、
帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの(接待飲食費)の額の
50%に相当する金額は損金の額に算入する(措税特別措置法第61の4)。
なお、1人あたり5千円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、
交際費等に該当しないものとされ、損金算入可。
② 交際費等の額は原則全額損金不算入であり、商品券5万円の交付は交際費等に該当し、
損金不算入(措税特別措置法第61の4)。
ただし、期末資本金の額が1億円以下の法人については一定額を控除後の金額が損金不算入となる。
○消費税の取扱い
① 課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。
② 商品券などの物品切手は購入時には課税仕入れに該当せず、
物品の引換給付を受けたときに課税仕入れとなるため、
得意先に交付した商品券5万円は課税仕入れに該当しない。
【交際費等の取扱い】
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次回は、「貸倒損失」についての相違点です。
▼詳細については下記をご参照ください。
今回紹介した取引例以外の取扱いについても取り上げています。
・「法人税と消費税の異同点2~各論(収益、費用)~」
公認会計士・税理士
畑中 数正
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