【決算・開示コラム】[法人税と消費税の異同点3~納税義務の成立時期と課税期間~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2015/09/04

法人税と消費税の異同点3~納税義務の成立時期と課税期間~

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

法人税と消費税の異同点の第3回目です。
本日は「納税義務の成立時期と課税期間」に関する異同点です。

 

【納税義務の成立時期】
法人税が法人の事業年度の所得に対して課せられる税金であるのに対し、
消費税は商品やサービスを提供するなどの取引に対して課せられる税金であることから、
それぞれの納税義務の成立時期は下記の時期になります。

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【課税期間】
法人税の課税期間は事業年度です。事業年度は会計期間と一致し、
法人の定款等で定められた期間となります。
また、消費税の課税期間も法人税と同じく事業年度となります。

ただし、消費税では課税期間の特例があり、
事業年度が1月を超える法人は届出により課税期間を1月ごと又は3月ごとの期間にすることができます。

法人税では消費税のような課税期間の特例はありませんので、
課税期間を短くするためには、定款等を変更して事業年度そのものを短くする必要があります。

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次回からは、具体的な取引に対する取扱いの異同点についてお話します。

▼詳細については下記をご参照ください。
・「法人税と消費税の異同点1~総論~

公認会計士・税理士
畑中 数正

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