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2015/09/30
法人税と消費税の異同点5~寄附金~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
法人税と消費税の異同点の第5回目です。
引き続き具体的な取引について取扱いが異なる項目についてのお話です。
本日は「寄附金」の取扱いについてです
【寄附金】
○取引例
① 金銭10万円を寄附した場合
② 10万円の品物を寄附した場合
○法人税の取扱い
法人税法上、寄附金とは「法人が行った金銭その他の資産の贈与
又は経済的な利益の無償の供与等」をいい、
法人が支出する寄附金については、金銭・物品を問わず、
原則として一定額を超える部分の金額は損金に算入されない(法人税法第37条)。
⇒①②一定額を超える部分の金額が損金不算入
○消費税の取扱い
① 金銭による寄附金の支出は対価性がないことから、課税仕入れには該当しない。
ただし、名目は寄附であっても、対価性が認められる場合には課税仕入れに該当する。
② 物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入対価10万円が課税仕入れに該当する。
【寄附金の取扱い】
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次回は、「交際費等」についての相違点です。
▼詳細については下記をご参照ください。
今回紹介した取引例以外の取扱いについても取り上げています。
・「法人税と消費税の異同点2~各論(収益、費用)~」
公認会計士・税理士
畑中 数正
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