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2014/02/28
平成26年度税制改正 ~法人課税に関する改正の内容2~
おはようございます。公認会計士・税理士の畑中 数正です。
さて、今回は前回からの続きで、
法人課税に関する改正の内容についてお話したいと思います。
●その他押さえておくべき特別措置
特別措置については多くの改正がされていますので、
個人的に重要と考えるものについて紹介します。
<現行制度の延長等>
① 雇用促進税制の適用期限が2年延長
→平成28年3月31日までに終了する事業年度において適用されます。
② 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限が2年延長
→平成28年3月31日までに終了する事業年度において適用されます。
③ 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限が3年延長
→平成29年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。
④ 環境関連投資促進税制について、対象資産から熱電併給型動力発生装置等が除外されます。
<特別控除の額の特例の改正>
法人税額から控除される特別控除額の特例について、
当期の法人税額から控除できる税額控除可能額の合計額が以下のとおり改正されます。
【改正前】当期の法人税額の100%
【改正後】当期の法人税額の90%
<準備金制度の改正>
海外投資等損失準備金等、所定の準備金制度については、
青色申告書の提出の承認を取り消された場合又は青色申告書による申告をやめる旨の
届出書の提出をした場合の準備金の取崩し方法が以下のとおり改正されます。
【改正前】2年均等取崩し
【改正後】一括取崩し
●会社法等の改正に伴う規定の整備
予定されている会社法の改正に伴って、所定の改正がされます。
① みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株式の取得について、その範囲から、
株式の併合に反対する株主からのその併合により端数となる株式の買取請求に基づく取得が除かれます。
② 損金の額に算入される役員に対する利益連動給与の決定の手続に係る要件について、
監査等委員会設置会社においては、
取締役会の決議において監査委員の過半数がその決議に賛成していることとされます。
③ 使用人兼務役員とされない役員の範囲に、
監査等委員会の委員である取締役が加えられます。
④ 金融商品取引法の改正により追加される情報伝達・取引推奨行為に対する課徴金等について、
損金の額に算入しないこととされます。
改正点すべてを把握することは大変な重労働になりますので、
まずは現状の申告内容に関係する改正からチェックされることをお勧めします!
▼税制改正大綱の詳細は下記の自民党ウェブサイトをご覧ください。
・平成26年度 税制改正大綱
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html
▼フレームワーク「平成26年度税制改正~法人課税に関する改正~」はコチラから!
(CFO-Library会員は無料でダウンロードできます)
http://www.cfolibrary.jp/item/framework-item/taxation-framework-item/1034/
公認会計士・税理士
畑中 数正
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