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MAILMAGAZINE メールマガジン

2024/01/25

【VOL.786】「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2023年)」を公表(帝国データバンク)

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CFO LIBRARY メールマガジン       Vo785 2024/1/18
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■今日の記事

1.「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2023年)」を公表(帝国データバンク)

2.令和6年能登半島地震に関する特設ページの公表(国税庁)

3.スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について(法務省)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2023年)」を公表(帝国データバンク)
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帝国データバンクは1月11日、
「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2023年)」を公表しました。

2023年の「コンプライアンス違反倒産」は342件(前年から26%増)を数え、
比較可能な2016年以降、初めて300件を超えました。

▼詳しくは以下の帝国データバンクウェブサイトをご覧ください。
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p240104.html

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◆2.令和6年能登半島地震に関する特設ページの公表(国税庁)
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国税庁は1月12日、令和6年能登半島地震に関する特設ページを公表しました。

能登半島地震により被害を受けた場合に認められている税制上の措置(手続)が掲載されています。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm

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◆3.スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について(法務省)
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法務省は1月10日、スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について公表しました。

定款認証の手続きについて「48時間原則」と「ウェブ会議原則」の2つの原則により
株式会社の会社設立手続がスムーズになるということです。

▼詳しくは以下の法務省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00076.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

金融庁は、5日に「令和6年能登半島地震に関する有価証券報告書等の提出期限について」、
12日に「令和6年能登半島地震に関する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について」を公表しました。

「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が1月11日に交付・施行され、
この特別措置により、地震の影響により金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書等)を
提出期限(※)までに提出できなかった場合であっても、令和6年4月30日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。
この措置を受ける際には提出期限延長のための財務(支)局長への承認申請は不要ですが、
本来の提出期限までに開示書類が提出できないおそれがある場合には、所管の財務(支)局にご連絡をお願いしますとのことです。

なお、令和6年4月30日になっても引き続き開示書類を提出できない状況にある場合には、
財務(支)局長の承認によりさらに提出期限を延長することが認められています。

(※)金融商品取引法に基づく開示書類の提出期限
  ・有価証券報告書及び内部統制報告書…事業年度経過後3か月以内
  ・四半期報告書…四半期会計期間経過後45日以内
  ・半期報告書…中間会計期間経過後3か月以内

また、提出期限の確定しない臨時報告書についても、地震により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、
そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。

▼詳細は下記金融庁ウェブサイトをご覧ください。
・「令和6年能登半島地震に関する有価証券報告書等の提出期限について」
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240105/20240105.html
・「令和6年能登半島地震に関する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について」
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240112/20240112.html#link

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