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四半期報告書 IPO

情報更新日:2017/04/06

読み:しはんきほうこくしょ

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【定義】四半期報告書とは?

金融商品取引法で規定されている四半期毎の企業内容の外部への開示資料のことです。

四半期報告書制度は、流動性の高い金融商品に対する適時かつ迅速な企業業績等に係る投資情報の開示を確保することを目的としています。

 

【四半期報告書制度】

1. 対象会社

有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、 i )株券、 ii )優先出資証券、 iii )外国の者が発行者である i )又は ii )の有価証券の性質を有するもの、 iv )有価証券信託受益証券で i )から iii )までの有価証券を受託有価証券とするもの、 v )預託証券で i )から iii )までの有価証券に係る権利を表示するものについて、上場又は店頭登録している会社(以下「上場会社等」という。)となります。なお、有価証券報告書を提出しなければならない会社については、上場会社等以外の会社であっても、任意に四半期報告書を提出することができます。ただし、特定有価証券に係る有価証券報告書の提出会社には四半期報告制度は適用されず、任意であっても四半期報告書を提出することはできません。

2. 提出義務

事業年度が3月を超える場合には、当該事業年度の期間を3月ごとに区分した期間ごとに四半期報告書を提出しなければなりません。ただし、当該事業年度の最後の期間(第4四半期)については、四半期報告書の提出は義務付けられておりません。また、半期報告制度は四半期報告制度に統一されるため、中間期に当たる第2四半期は、半期報告書に代えて第2四半期報告書の提出が必要となります。なお、任意で四半期報告書を提出した会社は、その後は引き続き四半期報告書を提出しなければならないものと考えられます。

3. 提出期限

四半期報告書の提出期限は各四半期終了後45日以内とされています。また、特定事業会社については、第2四半期報告書についてのみ第2四半期終了後60日以内とされています。

 4. 開示内容

四半期報告書の記載内容は、投資者の投資判断に資する十分な情報を提供するという観点から、基本的には半期報告書の記載項目とほぼ同様のものとなっていますが、一方で、四半期報告の迅速性・適時性という要請等を考慮し、以下のような内容となっています。

(1) 主要な経営指標等の推移

(2) 事業の内容、関係会社の状況

(3) 経営上の重要な契約等

(4) 財政状態及び経営成績の分析

(5) 設備の状況

(6) 大株主の状況

(7) 役員の状況

(8) 経理の状況

○四半期連結財務諸表

 i ) 四半期連結貸借対照表

 ii ) 四半期連結損益計算書

 iii ) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

○注記事項

 i ) 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に関する注記

 ii ) 簡便な会計処理に関する記載

 iii ) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記

 iv ) セグメント情報の注記

 v ) 有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記

 vi ) ストック・オプションに関する注記

 vii ) パーチェス法を適用した場合の注記、持分プーリング法を適用した場合の注記、共通支配下の取引等の注記、共同支配企業の形成の注記

 viii ) 継続企業の前提に関する注記

 ix ) 一株当たり純資産額等の注記

  a) 一株当たり純資産額の注記

  b) 一株当たり四半期純損益金額等の注記

 x ) 株主資本等に関する注記

  a) 発行済株式に関する注記、自己株式に関する注記、新株予約権等に関する注記

  b) 配当に関する注記

  c) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

○特定事業会社

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