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MAILMAGAZINE メールマガジン

2023/11/23

【VOL.778】よくある質問(FAQ)「ISSA 5000案:事業体と保証業務実施者における重要性の適用」の翻訳の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン       Vo778 2023/11/16
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■今日の記事

1.よくある質問(FAQ)「ISSA 5000案:事業体と保証業務実施者における重要性の適用」の翻訳の公表(日本公認会計士協会)

2.「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)」等 解説文の掲載(企業会計基準委員会)

3.「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表(金融庁)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.よくある質問(FAQ)「ISSA 5000案:事業体と保証業務実施者における重要性の適用」の翻訳の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は11月10日、
IAASBから2023年10月25日に公表された下記の公表物の翻訳を公表しました。

・よくある質問「ISSA 5000案:事業体と保証業務実施者における重要性の適用」
(原題:FREQUENTLY ASKED QUESTIONS, Proposed ISSA 5000:
    The Application of Materiality by the Entity and the Assurance Practitioner)

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231110ija.html

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◆2.「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)」等 解説文の掲載(企業会計基準委員会)
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企業会計基準委員会は11月8日、
企業会計基準適用指針公開草案第80号(企業会計基準適用指針第2号の改正案)
「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)」等(10月6日公表)に
企業会計基準委員会研究員による解説を追加しました。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
解説文(PDF)
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20231006_manual.pdf

公開草案
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-1006.html

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◆3.「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表(金融庁)
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金融庁は11月6日、
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)を公表しました。

本改正の概要は下記のとおりです。
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総額1億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が必要とされております。
他方で、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付である場合については、
有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出で足りるとする特例が設けられております。

本改正は、当該株式報酬について発行会社が定める株式報酬規程等に、
・ 取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職
・ 発行会社の組織再編成等
といった事由が生じた際、当該株式の譲渡が禁止される旨の制限を解除する旨の定めが設けられている場合であっても、
当該特例の譲渡制限期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出が不要であることを、
企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化する改正を行うものです。
————————————————————–

本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定ということです。

12月5日19時00分まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231106-2/20231106-2.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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今週になって急に冷え込む日があり、体がびっくりしています。
みなさま体調崩さないようお気を付けてお過ごしください。

さて、本日はアガットコンサルティングが
「決算仕組化」の際に用いている手法(アウトプットアプローチ)についてご紹介します。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
アウトプットアプローチとは
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

決算業務の本質である文書化および報告の際に、
どのような情報を収集・加工するかを定義するために
最終報告書類である開示書類から遡って定義する考え方です。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
アウトプットアプローチの考え方が必要な理由
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

経理部が決算業務で扱う情報は、
税務申告書、計算書類、決算短信四半期報告書有価証券報告書の必要な情報に限定されます。
効率よく情報を収集・加工するにはこれらの開示書類が必要とする情報のみを収集し、
開示書類が求める様式に加工することが大切です。

開示書類が求めていない情報を収集・加工することは無駄です。
開示書類が求めている情報をすべて収集できなければ情報不足、
また、すべて収集できたとしても開示書類が求めない方向に加工することも無駄です。

すなわち、どのような情報を収集・加工するかを定義するためには、
最終報告書類である開示書類から遡って定義するアウトプットアプローチの考え方が必要となるのです。
アウトプットアプローチによって、収集・加工する情報が定義されるなら、
無駄な作業が発生すること無く、情報の網羅性が確保されます。

▼「決算仕組化」の詳細は下記のページをご覧ください!
http://www.agateconsulting.jp/service/method.php

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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

国税庁から令和5年分の年末調整の手引きが公表されました。

今年の年末調整を行うにあたり、昨年からの変更点を確認しておきましょう。

◆ 扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し
令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
1.年齢16歳以上30歳未満の人
2.年齢70歳以上の人
3.年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
 (1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(2)障害者
 (3)扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

これまでは、16歳以上の非居住者である扶養親族は非居住者の扶養控除の対象となっていたため、
今回の変更により扶養控除の対象が縮小されたことになります。

また、年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族については、
その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。
確認書類の詳細は「令和5年分 年末調整のしかた」の「国外居住親族」(13ページ)参照。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・令和5年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm
・年末調整がよくわかるページ(令和5年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

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http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427