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2021/03/23

【VOL.643】「LIBOR の公表停止時期の公表及びシンセティック円 LIBOR 構築に関連する 意図表明を受けての今後の対応について」(金融庁・日本銀行)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.643 2021/3/16
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■今日の記事

1.「LIBOR の公表停止時期の公表及びシンセティック円 LIBOR 構築に関連する 意図表明を受けての今後の対応について」(金融庁・日本銀行)

2.会社法の各種書類のひな型(改訂版)を公表(経団連)

3.アガットコンサルティングの近況報告

4.会計士の一口コラム

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◆1.「LIBOR の公表停止時期の公表及びシンセティック円 LIBOR 構築に関連する 意図表明を受けての今後の対応について」(金融庁・日本銀行)
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金融庁及び日本銀行は3月8日、
「LIBOR の公表停止時期の公表及びシンセティック円 LIBOR 構築に関連する
 意図表明を受けての今後の対応について」の通知を公表しました。

▼詳しくは以下の金融庁及び日本銀行からの通知をご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/policy/libor/syntheticlibor202102.pdf

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◆2.会社法の各種書類のひな型(改訂版)を公表(経団連)
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経団連は9日、会社法の各種書類のひな型(改訂版)を公表しました。

▼詳しくは以下の経団連のホームページをご覧ください。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2021/024.html

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◆3.アガットコンサルティングの近況報告
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本日は、アガットコンサルティングの
決算仕組化コンサルティングサービスのご案内です。

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決算にたくさんの時間・労力がかかっていて大変…
決算業務に無駄があると感じている…等
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「決算を仕組化」して決算のお悩みを解決しませんか?

◯「決算仕組化」とは
ゴールである「開示」を意識して、
決算業務を標準化・体系化することです。
そして、そこに「分析」という手法を取り入れます。

◯「決算仕組化」の効果
・「ゴールを意識」して体系化することで、
 決算業務に無駄がなくなります。

・決算業務を標準化することで、
 「あの人しかできない」が「誰でもできる」に変わります。

・決算数値を分析することによって、
 決算数値の精度が上がります。

・さらに、監査対応の労力・時間が減少します。

このように決算仕組化により得られる効果はたくさんあります。
決算のお悩みを持っている方にはぜひ「決算仕組化」をおすすめしたいのです。

アガットコンサルティングは、
会計・開示のプロフェッショナルである公認会計士が
「決算仕組化」のサポートをしていますので、
ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。

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◆4.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

緊急事態宣言の再発令の影響により
売上高が減少した中小事業者に対する一時支援金の申請受付が
3月8日(月)より開始しました。
申請期間は令和3年3月8日(月)~5月31日(月)です。
なお、特例申請は3月19日(金)以降受付予定となっています。

3月1日(月)に開設された一時支援金の事務局ホームページでは、
申請の事前確認から申請完了までの一連の流れや
必要な書類等について記載されています。

●支援一時金申請の事前確認
一時支援金の申請に当たっては
登録確認機関による事前確認が必要です。
事前確認は、一時支援金の不正受給や
誤って受給してしまうことへの対応として求められています。
申請希望者が、
1.事業を実施しているのか
2.一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、
一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、
「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の
形式的な事前確認を行います。
なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、
事業性の与信取引先等であれば、
「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」
に省略することができます。

●電子申請
申請は電子申請となります。
一時支援金事務局ホームページからID登録を行い、
マイページから必要事項の入力などを行います。
なお、申請に必要な証拠書類等を電子申請の際に添付できるように
事前に電子化しておく必要があります。

【支援一時金の概要】
●対象となる事業者
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や
不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
売上げが減少した中堅・中小事業者

●要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、(1)または(2)により、
本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)
50%以上減少していること

(1) 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(2) 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的
な影響を受けたこと

●支給額(※)
法人 最大60万円
個人 最大30万円

(※)支給額の算出方法
 前年(または前々年)1~3月の事業収入
  -(前年(または前々年)同月比50%以上減少の月の事業収入×3)

▼詳細については下記ウェブサイト等をご覧ください。
【経済産業省】
・一時支援金事務局ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
※事務局ホームページはGoogle Chromeの最新バージョン対応のため、他のブラウザやスマホでは正常に動作しないことがあります。
・事前確認について
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/jizen.html

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