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MAILMAGAZINE メールマガジン

2021/03/16

【VOL.642】「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.642 2021/3/9
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■今日の記事

1.「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表(日本公認会計士協会)

2.「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」等の改正(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

3.「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」を公表(日本監査役協会)

4.「監査上の主要な検討事項(KAM)及びコロナ禍における実務の変化等を踏まえた監査役等の監査報告の記載について」を公表(日本監査役協会)

5.アガットコンサルティングの近況報告

6.会計士の一口コラム

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◆1.「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は3月2日、
「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」
を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210302ejr.html

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◆2.「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」等の改正(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は2月26日、
監査基準委員会報告書315
「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」等の改正(公開草案)
を公表しました。

3月26日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210226ghb.html

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◆3.「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」を公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は2月26日、
「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」を公表しました。

▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-560.html

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◆4.「監査上の主要な検討事項(KAM)及びコロナ禍における実務の変化等を踏まえた監査役等の監査報告の記載について」を公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は2月26日、
「監査上の主要な検討事項(KAM)及びコロナ禍における
 実務の変化等を踏まえた監査役等の監査報告の記載について」
を公表しました。

▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-561.html

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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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暖かい日が続き、東京は桜の開花予測が来週頃のようです。
緊急事態宣言が延長されたことによりお花見をできないのは残念ですが、
桜が咲くのが待ち遠しいですね。

さて本日はアガットコンサルティングの
IFRSオンサイト支援サービスのご紹介です!

日本におけるIFRSの強制適用の時期は不透明な状況ですが、
IFRSの早期適用している日本企業は
2021年3月現在231社(適用決定企業も含む)となっており、
適用企業は現在も増加しています。

しかし、このIFRSへの変更及び導入作業が
管理部門のリソースを長期に渡って大きく消費している企業が見受けられます。

アガットコンサルティングでは、IFRS導入作業において
効率的で合理的で必要十分な作業となる支援を行います。

<IFRSオンサイト支援サービスの特徴>
◯開示の視点から「必要十分」な検討を行う
◯経験豊富なスペシャリストが監査法人と連携を支援
◯会社が自律的にIFRSによる開示を継続的に行える体制を構築

▼ IFRSオンサイト支援サービス
http://www.agateconsulting.jp/consult/ifrs.php

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◆6.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日は令和3年度税制改正から、
消費税に関する「課税売上割合に準ずる割合の適用承認期限の緩和」
についてご紹介します。

課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から
控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合、
課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、
原則として、課税売上割合により計算します。
しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額が
その事業者の事業の実態を反映していないなど、
課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、
課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、
課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって
仕入控除税額を計算することもできます。
課税売上割合に準ずる割合を用いる場合は、
所轄の税務署に承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

令和3年度税制改正では、
課税売上割合に準ずる割合の適用承認期限が緩和されました。

改正前は、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする
課税期間の末日までに税務署長の承認を受けなければなりませんでした。
承認審査には一定の時間を要するため、
課税期間の末日間近に申請書を提出した際には、
間に合わないおそれがありました。

この点、改正後は課税売上割合に準ずる割合を用いようとする
課税期間の末日までに申請書を提出し、
同日の翌日以後1月を経過するまでに税務署長の承認を受ければ、
提出した日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を
用いることができることになります。

▼詳細については下記のウェブサイト等をご覧ください。
・自民党 「令和3年度 税制改正大綱」
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf
※課税売上割合に準ずる割合の適用承認期限の緩和については、大綱99頁に
記載されています。
・国税庁タックスアンサー「No.6417 課税売上割合に準ずる割合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6417.htm

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