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2021/03/30

【VOL.644】EFRAGのディスカッション・ペーパー「暗号資産(負債)の会計処理」の日本語訳の公開(企業会計基準委員会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.644 2021/3/23
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■今日の記事

1.EFRAGのディスカッション・ペーパー「暗号資産(負債)の会計処理」の日本語訳の公開(企業会計基準委員会)

2.アガットコンサルティングの近況報告

3.会計士の一口コラム

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◆1.EFRAGのディスカッション・ペーパー「暗号資産(負債)の会計処理」の日本語訳の公開(企業会計基準委員会)
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企業会計基準委員会は3月8日、
欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)のディスカッション・ペーパー
「暗号資産(負債)の会計処理」の日本語訳を公開しました。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/international_issue/efrag/2021-0308.html

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◆2.アガットコンサルティングの近況報告
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桜の開花宣言されてから思いのほか速いスピードで桜が開花しています。
街がピンク一色に染まるのもすぐですね。
新型コロナウイルスの影響でお花見の予定は立てられないのが残念ですが、
混雑を避け、ひっそりと桜を楽しみたいですね!

そして3月下旬に入り、もうすぐ新しい事業年度が開始します。
「収益認識に関する会計基準」等の適用に向けた実務対応は進んでますか?

「収益認識に関する会計基準」等は
令和3年4月1日以後開始する事業年度は強制適用となります。
会社の規模や業種などによって程度の差はありますが、
強制適用にあたって、実施するべき多くの実務対応があります。
具体的に、会計方針の検討・策定、
業務プロセス等の見直し・J-SOXの対応、
決算業務への反映、有価証券報告書などの注記事項の検討、
連結子会社への展開などです。

そこでアガットコンサルティングでは
「収益認識会計基準 簡易影響診断」サービスを行っています!

「収益認識会計基準 簡易影響診断」の内容は、
「収益認識に関する会計基準」等の本適用に向けて、
基準適用の際の論点の洗い出しと整理のサポートです。

具体的には、
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・検討に必要なフォームの提供
・契約から履行義務の洗い出し
・論点の洗い出しと整理
・検討した取引について5STEPへあてはめ表の作成・とりまとめ
・論点整理シートの作成・とりまとめ
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まずは基準適用による影響度を把握し、
マニュアル作成などの管理体制を整える必要があります。

★本サービスの3つの特徴★
・大手監査法人でIFRS(≒収益認識基準) の導入経験が豊富なコンサルタントが担当
・検討のためのフレームワーク(ツール)を提供
・監査法人の監査品質の保持のための チェック体制に備えた理論武装の基礎を築く

「収益認識に関する会計基準」等の本適用に向けて不安点を一緒に解消しましょう!

▼「収益認識会計基準 簡易影響診断」のサービス詳細は
アガットコンサルティングHPをご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/consult/diagnosis.php

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◆3.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

消費税法では、
事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、
税込価格(消費税額及び地方消費税額を含めた価格)を表示することを
義務付けています(総額表示義務)。

これは、同一の商品・サービスでありながら
「税抜表示」の事業者と「税込表示」の事業者が混在していると
価格の比較がしづらいといったことを踏まえ、
事前に「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするという
消費者の利便性に配慮する観点から実施されたものです。

総額表示義務については、
平成26年4月1日及び令和元年10 月1日の2度の消費税率の引上げに際し、
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び
事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、
特例が設けられ、平成 25年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間、
一定の要件の下、税込価格を表示することを要しないこととされました。

この特例は令和3年3月 31 日に失効するため、
令和3年4月1日以降は、消費税法の規定に基づき、
税込価格を表示することが必要となります。

総額表示の対象となるのは、
「事業者が消費者に対して行う価格表示」です。
事業者が不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に義務付けられ、
店頭の値札や棚札などの他、チラシ、カタログ、新聞、テレビの広告など、
どのような表示媒体でも対象となります。

なお、取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等における商品の価格の表示は、
不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示しているものではないため、
総額表示義務の対象とはなりません。

税込価格を表示する際に「税込価格である旨」の表示は必要なく、
また、税込価格に併せて「税抜価格」、「消費税額等」、「消費税率」等が
表示されていても差し支えありません。

【総額表示として認められる価格表示の例】
● 11,000 円
● 11,000 円(税込)
● 11,000 円(税抜価格 10,000 円)
● 11,000 円(うち消費税額等 1,000 円)
● 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税額等 1,000 円)
● 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税率 10%)
● 10,000 円(税込価格 11,000 円)

【総額表示に該当しない価格表示の例】
● 9,800円(税抜)
● 9,800円(本体価格)
● 9,800円+税

▼詳細については下記財務省ウェブサイト等をご覧ください。
・令和3年4月1日以降の価格表示について
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427