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2021/02/09
【VOL.637】英文開示実施状況調査結果(2020年度)の公表(東京証券取引所)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.637 2021/2/2
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■今日の記事
1.英文開示実施状況調査結果(2020年度)の公表(東京証券取引所)
2.「「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について(公開草案)」の公表(日本公認会計士協会)
3.アガットコンサルティングの近況報告
4.会計士の一口コラム
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◆1.英文開示実施状況調査結果(2020年度)の公表(東京証券取引所)
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東京証券取引所は1月27日、
英文開示実施状況調査結果(2020年度)を公表しました。
▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20210127-01.html
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◆2.「「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について(公開草案)」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は1月27日、
「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正案を公表しました。
2月26日まで意見を募集しています。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210127fjj.html
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◆3.アガットコンサルティングの近況報告
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本日はアガットコンサルティングの
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◆4.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
15日に国税庁が掲載した
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」では、
在宅勤務手当を支給した場合、
通信費・電気料金の業務使用部分の計算方法、
レンタルオフィス代を精算した場合などの取扱いについて
記載されています。
主な内容を下記にまとめましたので、ご参考ください。
【在宅勤務手当を支給した場合】
◆実費相当額を精算する場合
給与として課税されない
◆渡し切りの在宅勤務手当を支給した場合
給与として課税
【在宅勤務のための事務用品(パソコン等)を支給した場合】
◆貸与した場合
給与として課税されない
◆支給(所有権が従業員に移転する場合)した場合
現物給与として課税
【従業員が立替払いしたレンタルオフィス代の精算をした場合】
次の(1)(2)いずれにも該当する場合は給与として課税されない。
(1) 従業員が在宅勤務に通常必要な費用として
レンタルオフィス代等を立替払い
(2) 業務のために利用したものとして
領収書等を企業に提出してその代金が精算されている
また、上記の取扱いは、企業が従業員に金銭を仮払いし、
従業員がレンタルオフィス代等に係る領収証等を企業に提出し
精算した場合も同じ。
【通信費・電話料金の業務使用部分を支給した場合】
◆電話料金のうち通話料
通話明細等により業務のための通話に係る料金を確認し、
その金額を支給した場合は給与として課税されない。
また、業務のための通話を頻繁に行う従業員については、
合理的に計算し算出した金額を業務のための通話に係る料金とすることができる。
◆電話料金の基本使用料、インターネット通信料、電気料金
業務のための使用した部分を合理的に計算し算出した金額を
従業員に支給した場合、給与として課税されない。
※合理的な算出方法はFAQに算式例が記載されています。
▼詳細は下記をご覧ください。
・【国税庁】在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
(令和3年1月(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
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