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MAILMAGAZINE メールマガジン

2021/02/17

【VOL.638】会社法等改正に伴う金融庁関係政府令等の改正(金融庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.638 2021/2/9
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■今日の記事

1.会社法等改正に伴う金融庁関係政府令等の改正(金融庁)

2.申告所得税等の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長(国税庁)

3.「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等の公表(企業会計基準委員会)

4.パンフレット「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)(財務省)

5.日本公認会計士協会・日本監査役協会 共同による会長声明「2021年3月期決算への対応について」

6.「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」の公表(経済産業省)

7.「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」公開草案の公表(日本公認会計士協会)

8.監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」等の改正(日本公認会計士協会)

9.アガットコンサルティングの近況報告

10.会計士の一口コラム

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◆1.会社法等改正に伴う金融庁関係政府令等の改正(金融庁)
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金融庁は2月3日、
会社法等改正に伴う金融庁関係政府令等の改正
及びパブリックコメントの結果等を公表しました。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210203/20210203.html

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◆2.申告所得税等の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長(国税庁)
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国税庁は2月2日、
申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を
令和3年4月15日(木)まで延長することを発表しました。

▼詳しくは以下の国税庁からの報道発表資料(PDF)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf

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◆3.「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等の公表(企業会計基準委員会)
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企業会計基準委員会は1月28日、
「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等を公表しました。

2019年12月の会社法改正で、上場株式を発行している株式会社が、
取締役等の報酬等として株式の発行等をする場合には、
金銭の払込み等を要しないことが新たに定められたことを受けたものです。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0128.html

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◆4.パンフレット「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)(財務省)
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財務省ウェブサイトに、
パンフレット「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)が掲載されております。

▼詳しくは以下の財務省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian21.htm

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◆5.日本公認会計士協会・日本監査役協会 共同による会長声明「2021年3月期決算への対応について」
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日本公認会計士協会及び日本監査役協会は2月4日、
共同による会長声明「2021年3月期決算への対応について」を発出しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会または日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210204ifd.html
http://www.kansa.or.jp/news/information/post-558.html

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◆6.「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」の公表(経済産業省)
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経済産業省は2月3日、
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」
を策定し、公表しました。

「企業がハイブリッド型バーチャル株主総会の実施を検討する際に
 論点になると考えられる事項について、
 これまでの実施事例や実際の運用における考え方等を示して」いるそうです。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210203002/20210203002.html

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◆7.「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」公開草案の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は1月29日、
監査・保証実務委員会実務指針
「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」の公開草案
を公表しました。

3月1日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210129cdh.html

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◆8.監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」等の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は1月29日、
監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
及び 関連する監査基準委員会報告書の改正を公表しました。
(1月14日付け)

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210129ega.html
 
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◆9.アガットコンサルティングの近況報告
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気象庁は2月4日関東地方で春一番が吹いたと発表しました。
観測史上、最も早い記録のようですね。

暦の上ではもう春となり、暖かくなるのが待ち遠しい反面、
花粉が飛び始めて花粉症の方にとっては1年で一番辛い季節ですよね。
私も早めの花粉症対策でこの辛い季節を乗り切りたいです。

さて、本日はアガットコンサルティングの
J-SOXオンサイト支援サービス」のご案内です!

★内部統制報告制度(J-SOX)が
経営の効率化や決算早期化のジャマになっていませんか?★

そもそも内部統制の目的は1つではなく、
内部統制は様々な観点から
「会社の活動に役に立つもの」であるはずです。

【内部統制の本来の目的】
1.経営の有効性・効率性確保の目的
2.適正な財務報告目的(←これがJ-SOX対象)
3.法規順守(コンプライアンス)目的
4.資産の保全目的

ところが、J-SOXが制度として導入されて以来、
「適正な財務報告目的」だけが重視され、
他の重要な目的が軽視される傾向にあり、
とても残念に思っています。

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アガットコンサルティングのJ-SOX オンサイト支援サービスは
内部統制が本来持っている重要な目的をちゃんと意識した上で、
J-SOXの制度対応は最小限でクリアする、という方針で行っています。
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もっと効果的・効率的にJ-SOXを活用したいとお考えの方、
ぜひ一度、アガットコンサルティングにご相談下さい。

▼「J-SOX オンサイト支援サービス」の詳細はこちら
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◆10.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和3年度税制改正から主な改正について紹介します。

本日は、「繰越欠損金の控除上限の特例の創設」についてお話します。

コロナ禍の厳しい経営環境の中、
赤字であっても果敢にDXやカーボンニュートラル等の
前向きな投資を行う企業に対し、その投資額の範囲内で、
最大5年間、繰越欠損金の控除限度額を最大 100%(現行:所得の金額の50%)とする
特例が創設されました。

【対象法人】
産業競争力強化法の改正を前提に、
青色申告書を提出する法人で、
産業競争力強化法の施行日から施行日以後1年を経過する日までに
事業適応計画の認定を受けた法人

【特例が適用される場合】
事業適応計画に従って、
事業適応(仮称)を実施するものの
適用事業年度において特例対象欠損金額がある場合

【適用事業年度】
次のいずれにも該当する事業年度をいう。
(1) 基準事業年度
(特例対象欠損金額が生じた事業年度のうちその開始の日が
最も早い事業年度後の事業年度で
所得の金額が生じた最初の事業年度をいいます。)
開始の日以後5年以内に開始した事業年度であること。
(2) 事業適応計画の実施時期を含む事業年度であること。
(3) 令和8年4月1日以前に開始する事業年度であること。

【特例対象欠損金額】
令和2年4月1日から令和3年4月1日までの
期間内の日を含む事業年度
(一定の場合には、令和2年2月1日から同年3月31 日までの間に
終了する事業年度及びその翌事業年度)
において生じた青色欠損金額

【繰越欠損金の控除上限】
欠損金の繰越控除前の所得の金額
(ただし、その所得の金額の50%を超える部分については、
累積投資残額(※)に達するまでの金額に限る。)
(※)累積投資残額とは、事業適応計画に従って行った投資の額から
既に本特例により欠損金の繰越控除前の所得の金額の50%を超えて
損金算入した欠損金額に相当する金額を控除した金額

▼詳細については下記のウェブサイト等をご覧ください。
・自民党 「令和3年度 税制改正大綱」
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427