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MAILMAGAZINE メールマガジン

2020/10/13

【VOL.622】「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公表(企業会計基準委員会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.622 2020/10/6
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■今日の記事

1.「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公表(企業会計基準委員会)

2.『「攻めの経営」を促す役員報酬』を改訂(経済産業省)

3.「多様な『監査役スタッフ像』に関する研究―その現状と課題―」の公表(日本監査役協会)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公表(企業会計基準委員会)
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企業会計基準委員会は9月29日、
実務対応報告第40号
「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」
を公表しました。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2020/2020-0929.html

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◆2.『「攻めの経営」を促す役員報酬』を改訂(経済産業省)
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経済産業省は9月30日、
『「攻めの経営」を促す役員報酬
 -企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』
を改訂しました。

2020年度税制改正にかかる部分を中心に改訂を行っているとのことです。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200930001/20200930001.html

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◆3.「多様な『監査役スタッフ像』に関する研究―その現状と課題―」の公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は9月24日、
本部監査役スタッフ研究会
「多様な『監査役スタッフ像』に関する研究―その現状と課題―」
を公表しました。

▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-536.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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10月になってもうすぐ1週間が経ちますね。
暑さもかなり和らいで日中は過ごしやすい気温になりました。

コロナと共存する生活も半年以上が経ち、
気が緩んできてしまいますが、
季節の変わり目は体調を崩しやすいので皆様お気を付けください。

さて、本日はアガットコンサルティングのメルマガのご案内です。

アガットコンサルティングでは
今ご覧いただいているCFO LIBRARYメールマガジンの他に
4つのメルマガを配信しているのはご存知でしょうか?

このメルマガでも何度か紹介させていただいているので、
ご存知の方も多いかとは思いますが、
今回はこの4つのメルマガの内容を簡単にご説明いたします。

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(1)分析ラボ通信
 決算効率化を進めるにあたって必要な「分析」に特化した情報を発信していくメールマガジン。

(2)IPOラボ通信
 そもそもの「IPOって何ですか?」ということから最新のIPO事情まで、
 IPOに特化した情報を発信していくメールマガジン。

(3)IFRSラボ通信
 ・IFRSとは?
 ・情報収集はどうすればいいの?
 ・IFRS導入のポイント
 ・人には聞けない素朴な疑問
 ・チーム編成についてなどなど、
 できるだけ実務に即した内容をざっくばらんにお伝えするメールマガジン。

(4)新収益認識会計基準の解説
 ・新収益認識基準の概要とIFRSとの関係
 ・適用スケジュール
 ・収益認識5ステップ
 ・新たな見積りの必要性
 ・システム対応の必要性
 ・表示への影響の有無
 ・会計監査人との対応について、
 全7回に渡って重要ポイントを解説するメールマガジン。
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中 数正です。

10月1日に酒税法改正により酒税率の引き上げ及び引き下げが行われ、
手持品課税(戻税)が実施されます。

●手持品課税(戻税)とは
通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されます。
しかし、酒税率が改正される酒類に対しては、
改正時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、
新旧税率の差額を調整する措置が行われ、
これを手持品課税又は手持品戻税といいます。

つまり、令和2年10月1日の午前0時時点の対象酒類の在庫について、
◆ 酒税率が引上げとなる酒類→差額について課税
◆ 酒税率が引下げとなる酒類→差額について戻税
が行われます。

●対象酒類と1リットル又は1本当たりの引上げ・引下げ額は
下記からご確認いただけます。
▼(国税庁「令和2年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます
~酒類の販売業者及び酒場・料飲店を経営するみなさまへ~
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/pdf/01.pdf

●申告が必要な方
(1) 令和2年10月1日に、対象酒類を販売のために所持する酒類の販売業者等の方で、
その所持する引上対象酒類の数量(複数の場所で所持する場合、その合計数量)が
1,800 リットル以上である方
(2) (1)に該当しない方で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く、その差額
の還付を受けようとする方
※ 令和2年11月2日(月)までに、貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に対して、
手持品課税等の適用を受ける旨の届出が必要です。また、届出をした場合、
引上対象酒類を所持する全ての貯蔵場所について申告が必要となります

●申告期限・納期限
 申告期限・・・・令和2年11月2日(月)
 納期限・・・・・令和3年3月31日(水)

▼詳細は下記国税庁リーフレット等をご覧ください。
・「令和2年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます~酒類の販売業者及び酒
場・料飲店を経営するみなさまへ~(令和2年8月国税庁)(PDF)」
http://www.cfolibrary.jp/column/taxation/21981/
・酒類の手持品課税(戻税)の申告等の手引き(令和2年10月1日分)(PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/pdf/02.pdf

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