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MAILMAGAZINE メールマガジン

2020/10/20

【VOL.623】「Q&A 収益認識の基本論点(第6回)」の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.623 2020/10/14
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■今日の記事

1.「Q&A 収益認識の基本論点(第6回)」の公表(日本公認会計士協会)

2.「職業倫理に関する解釈指針」の改正(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

3.株主総会におけるオンラインの更なる活用についての提言(経団連)

4.グループ通算制度に関する取扱通達の制定(国税庁)

5.『サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き』(経済産業省)

6.アガットコンサルティングの近況報告

7.会計士の一口コラム

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◆1.「Q&A 収益認識の基本論点(第6回)」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は10月9日、
「Q&A 収益認識の基本論点」第6回を公表しました。

今回公表された論点は下記となります。
論点14: 知的財産のライセンス
論点15: 返品権付きの販売
論点16: 有償支給取引

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20201009cda.html

なお、これまでに公表された論点をまとめたものも掲載されています。

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◆2.「職業倫理に関する解釈指針」の改正(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は10月9日、
「職業倫理に関する解釈指針」の改正の公開草案を公表しました。

報酬依存度の計算における関連企業等の範囲に関して明確化を図ったものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20201009efh.html

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◆3.株主総会におけるオンラインの更なる活用についての提言(経団連)
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経団連は10月7日、
株主総会におけるオンラインの更なる活用についての提言を公表しました。

▼詳しくは以下の経団連ウェブサイトをご覧ください。
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/092.html

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◆4.グループ通算制度に関する取扱通達の制定(国税庁)
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国税庁は9月30日、
グループ通算制度に関する取扱通達の制定を公表しました。

「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により
 グループ通算制度が創設されたことに伴い、
 標題のことについて別紙のとおり定めたから、
 令和4年4月1日以降これにより取り扱われたい。」
とのことです。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/200928/01.htm

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◆5.『サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き』(経済産業省)
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経済産業省は9月30日、
『サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き』(第1版)を公表しました。

「サイバーセキュリティ経営ガイドラインの10の指示のうち、
 指示2(サイバーセキュリティリスク管理体制の構築)
 及び指示3(サイバーセキュリティ対策のための資源(予算、人材等)確保)について
 具体的な検討を行う場合の参考としていただくことを目的として作成」しているとのことです。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200930004/20200930004.html

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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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本日は、アガットコンサルティングの
「収益認識会計基準 簡易影響診断」のご紹介です。

「収益認識会計基準 簡易影響診断」の内容は、
「収益認識に関する会計基準」等の本適用である令和3年4月1日に向けて、
基準適用の際の論点の洗い出しと整理のサポートです。

具体的には、
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・検討に必要なフォームの提供
・契約から履行義務の洗い出し
・論点の洗い出しと整理
・検討した取引について5STEPへあてはめ表の作成・とりまとめ
・論点整理シートの作成・とりまとめ
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★本サービスの3つの特徴★
・大手監査法人でIFRS(≒収益認識基準) の導入経験が豊富なコンサルタントが担当
・検討のためのフレームワーク(ツール)を提供
・監査法人の監査品質の保持のための チェック体制に備えた理論武装の基礎を築く

令和3年4月1日の本適用に間に合わせるためには、影響度を早急に把握し、
マニュアル作成などの管理体制を整える必要があります!

「収益認識に関する会計基準」等の本適用に向けて不安点を一緒に解消しましょう!

▼「収益認識会計基準 簡易影響診断」のサービス詳細は
アガットコンサルティングHPをご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/consult/diagnosis.php

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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中 数正です。

新型コロナウイルス感染症のほか、
豪雨被害や台風被害などの自然災害に関連して
災害損失欠損金が生じた場合の税務について確認しましょう。

●災害損失欠損金の繰越控除
法人の有する棚卸資産、固定資産等について
災害により生じた損失に係る欠損金額
(以下「災害損失欠損金額」といいます。)がある場合には、
その事業年度から10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度にあっては、9年間)
にわたって繰り越して控除することができます。
なお、災害損失欠損金が発生した事業年度に
青色申告法人ではない法人についても対象となります。

●災害損失欠損金の繰戻還付
法人の災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度
又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間
において生じた災害損失欠損金額がある場合には、
その各事業年度に係る確定申告書又は
その中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、
その災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日前1年
(青色申告書を提出する場合には、前2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち
その災害損失欠損金額に対応する部分の金額の還付を請求することができます。

【繰戻還付の対象となる新型コロナウイルス感染症に関連する災害損失欠損金の範囲】
繰戻し還付の対象となる災害損失とは、
棚卸資産や固定資産に生じた被害(損失)に加え、
その被害の拡大・発生を防止するために
緊急に必要な措置を講ずるための費用が該当します。
一方、棚卸資産や固定資産の被害の拡大・発生を防止するために
直接要した費用とは言えないものについては、災害損失欠損金に該当しません。
国税庁から新型コロナウイルス感染症に関連する災害損失欠損金に該当するもの、
該当しないものが例示されています。

<該当する例>
・ 飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
・ 感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
・ 施設や備品などを消毒するために支出した費用
・ 感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
・ イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

<該当しない例>
・ 客足が減少したことによる売上げ減少額
・ 休業期間中に支払う人件費
・ イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料

▼災害損失欠損金の詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・タックスアンサー「No8009 災害を受けたときの法人税の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8009.htm
・国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
 ※新型コロナウイルス感染症に関連する災害損失欠損金の範囲については、
5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
「問2 法人税の災害損失欠損金の範囲について 〔4月13日追加〕」に記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-2

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