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2020/02/04
【VOL.587】「監査上の主要な検討事項(KAM)の適用に向けてのレター(第1弾)」を公表(日本公認会計士協会)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.587 2020/1/28
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■今日の記事
1.「監査上の主要な検討事項(KAM)の適用に向けてのレター(第1弾)」を公表(日本公認会計士協会)
2.アガットコンサルティングの近況報告
3.会計士の一口コラム
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◆1.「監査上の主要な検討事項(KAM)の適用に向けてのレター(第1弾)」を公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は22日、
監査上の主要な検討事項(KAM)の適用に向けてのレター(第1弾)を公表しました。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200122feg.html
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◆2.アガットコンサルティングの近況報告
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・情報収集はどうすればいいの?
・IFRS導入のポイント
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・新収益認識基準の概要とIFRSとの関係
・適用スケジュール
・収益認識5ステップ
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・システム対応の必要性
・表示への影響の有無
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◆3.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和2年度税制改正の中から主な内容をご紹介します。
本日は、「法人に係る消費税の申告期限の特例の創設」についてお話します。
これまで、法人税については
確定申告書の申告期限の延長の特例がありましたが、
消費税は延長が認められていなかったことから、
消費税の申告期限までに法人税の申告調整を行う必要があるなどの
事務負担が生じていました。
働き方改革関連法の施行により、
企業は非効率な業務プロセスの見直し等を行い、
従業員の生産性を一層向上される取組みが求められています。
そのため、企業の事務負担の軽減や平準化を図る観点から、
法人税の申告期限を延長できる企業について、
消費税の申告期限を1か月に限って延長する特例が創設されました。
この改正により、消費税も法人税と同様に
申告期限1か月の延長が認められることになります。
【制度の概要】
●特例の適用対象となる法人
・法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人
●必要な手続き
・消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合
●延長される期間
・届出書を提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する
課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限を1月延長する。
●納付
・確定申告書の提出期限が延長された期間の消費税の納付については、
当該延長された期間に係る利子税を併せて納付する。
●適用期限
令和3年3月31 日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用
▼詳細については下記のウェブサイト等をご覧ください。
・自民党 令和2年度 税制改正大綱
▼詳細については国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・令和元年分確定申告特集
https://www.jimin.jp/news/policy/140786.html
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