CFO LIBRARYが配信するメールマガジンバックナンバー

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. メールマガジンバックナンバー
  3. 【VOL.587】「監査上の主要な検討事項(KAM)の適用に向けてのレター(第1弾)」を公表(日本公認会計士協会)

MAILMAGAZINE メールマガジン

2020/02/04

【VOL.587】「監査上の主要な検討事項(KAM)の適用に向けてのレター(第1弾)」を公表(日本公認会計士協会)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.587 2020/1/28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■今日の記事

1.「監査上の主要な検討事項(KAM)の適用に向けてのレター(第1弾)」を公表(日本公認会計士協会)

2.アガットコンサルティングの近況報告

3.会計士の一口コラム

——- PR ————-◆◇—————-◆◇———————————
★アガットコンサルティングでは、実務に役立つ様々なDVDを販売しております★

セミナー出席者からご好評いただいている弊社で開催してきたセミナーをDVDにしています。
会計初心者から上級者まで幅広い対象者に向けたものまで、
是非一度ご覧になってください!

▼詳細はこちらから!▼
http://www.cfolibrary.jp/item/dvd/disclosure/20843/
————————-◆◇—————-◆◇——————————–

────────────────────────────────────────────────
◆1.「監査上の主要な検討事項(KAM)の適用に向けてのレター(第1弾)」を公表(日本公認会計士協会)
────────────────────────────────────────────────

日本公認会計士協会は22日、
監査上の主要な検討事項(KAM)の適用に向けてのレター(第1弾)を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200122feg.html

────────────────────────────────────────────────
◆2.アガットコンサルティングの近況報告
────────────────────────────────────────────────

★アガットコンサルティングのメルマガのご案内★

アガットコンサルティングでは
今ご覧いただいているCFO LIBRARYメールマガジンの他に
4つのメルマガを配信しているのはご存知でしょうか?

このメルマガでも何度か紹介させていただいているので、
ご存知の方も多いかとは思いますが、
今回はこの4つのメルマガの内容を簡単にご説明いたします。

□□■--------------------------------------------
(1)分析ラボ通信
 決算効率化を進めるにあたって必要な「分析」に特化した情報を発信していくメールマガジン。

(2)IPOラボ通信
 そもそもの「IPOって何ですか?」ということから最新のIPO事情まで、
 IPOに特化した情報を発信していくメールマガジン。

(3)IFRSラボ通信
 ・IFRSとは?
 ・情報収集はどうすればいいの?
 ・IFRS導入のポイント
 ・人には聞けない素朴な疑問
 ・チーム編成についてなどなど、
 できるだけ実務に即した内容をざっくばらんにお伝えするメールマガジン。

(4)新収益認識会計基準の解説
 ・新収益認識基準の概要とIFRSとの関係
 ・適用スケジュール
 ・収益認識5ステップ
 ・新たな見積りの必要性
 ・システム対応の必要性
 ・表示への影響の有無
 ・会計監査人との対応について、
 全7回に渡って重要ポイントを解説するメールマガジン。
-------------------------------------------□□■
どのメルマガも会員登録していただくと、
無料で配信いたします!

▼ご興味を持たれた方は、まず登録して、読んでみて下さい。
 (配信解除はいつでも簡単にできます)
http://www.cfolibrary.jp/mailmagazine/

■【Facebook】
アガットコンサルティングのFacebookページでは、
ブログやメルマガでは配信していない情報も配信しています!
アカウントをお持ちの方は「いいね!」を押して下さい!
https://www.facebook.com/agateconsulting?utm_source=submitmail&utm_medium=403

────────────────────────────────────────────────
◆3.会計士の一口コラム
────────────────────────────────────────────────

公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和2年度税制改正の中から主な内容をご紹介します。

本日は、「法人に係る消費税の申告期限の特例の創設」についてお話します。

これまで、法人税については
確定申告書の申告期限の延長の特例がありましたが、
消費税は延長が認められていなかったことから、
消費税の申告期限までに法人税の申告調整を行う必要があるなどの
事務負担が生じていました。

働き方改革関連法の施行により、
企業は非効率な業務プロセスの見直し等を行い、
従業員の生産性を一層向上される取組みが求められています。

そのため、企業の事務負担の軽減や平準化を図る観点から、
法人税の申告期限を延長できる企業について、
消費税の申告期限を1か月に限って延長する特例が創設されました。

この改正により、消費税も法人税と同様に
申告期限1か月の延長が認められることになります。

【制度の概要】
●特例の適用対象となる法人
・法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人
●必要な手続き
・消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合
●延長される期間
・届出書を提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する
課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限を1月延長する。
●納付
・確定申告書の提出期限が延長された期間の消費税の納付については、
当該延長された期間に係る利子税を併せて納付する。
●適用期限
令和3年3月31 日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用

▼詳細については下記のウェブサイト等をご覧ください。
・自民党 令和2年度 税制改正大綱

▼詳細については国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・令和元年分確定申告特集
https://www.jimin.jp/news/policy/140786.html

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427