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2020/01/28
【VOL.586】「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正(日本公認会計士協会)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.586 2020/1/21
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■今日の記事
1.「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正(日本公認会計士協会)
2.「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)
3.令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表(金融庁)
4.「会計監査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル」(改定版)の公表(日本監査役協会)
5.「企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について」の公表(日本監査役協会)
6.アガットコンサルティングの近況報告
7.会計士の一口コラム
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◆1.「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は1月15日、
業種別委員会実務指針第61号
「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正
を公表しました。
金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」が
2019年9月3日に改正され即日適用されたこと
及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものです。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200115fjd.html
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◆2.「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」
の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は1月15日、
専門業務実務指針4461
「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された
手続業務に関する実務指針」の改正を公表しました。
金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」が
2019年9月3日に改正され即日適用されたこと
及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものです。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200115faf.html
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◆3.令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表(金融庁)
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金融庁は1月14日、
令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等を公表しました。
主な改正等の内容は
(1)暗号資産交換業に係る制度整備
(2)暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備
(3)その他
となっております。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200114/20200114.html
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◆4.「会計監査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル」(改定版)の公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は1月10日、
「会計監査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル」(改定版)
を公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-493.html
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◆5.「企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について」の公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は1月14日、
「企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について
-子会社の不祥事防止に向けて-」を公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-494.html
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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和2年1月31日からスマートフォンを利用した確定申告が更に便利になります。
令和元年分の確定申告書等作成コーナーではスマホ専用画面を利用できる方の対象範囲が広くなりました。
【スマホ専用画面の利用可能対象者等】※赤字は令和元年分から追加
●収入
・給与所得全て
(年末調整済1か所、年末調整未済、2か所以上の勤務先からの収入)
・雑所得(年金収入、副業の収入など)
・一時所得(生命保険の一時金など)
●所得控除
・すべての所得控除
●税額控除
・政党等寄附金特別控除
・災害減免額
●その他
・予定納税額
・本年分で差し引く繰越損失額
iPhone、Androidともにサービスの利用が可能であり、
マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンがあれば、
スマートフォンから所得税の申告書をe-Taxで送信(提出)できるようになります。
なお、iPhoneとマイナンバーカードでのe-Tax送信を予定されている方は、
マイナポータルのアカウント情報の登録等が必要となります。
そのため、マイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスを
開始する前までに、マイナポータルのアカウント情報を登録しておくことをお勧めします。
(詳細は、国税庁の「マイナポータルのアカウント情報の登録の仕方はこちら」(PDF)をご覧ください。)
▼詳細については国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・令和元年分確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
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