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2019/12/03
【VOL.579】「令和2年版 源泉徴収のあらまし」(国税庁)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.579 2019/11/26
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■今日の記事
1.「令和2年版 源泉徴収のあらまし」(国税庁)
2.国税庁動画チャンネル「よくわかる消費税軽減税率制度」(国税庁)
3.「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)
4.「監査役の選任及び報酬等の決定プロセスについて」の公表(日本監査役協会)
5.「はじめての気候変動対応ハンドブック」の公表(生命保険協会)
6.アガットコンサルティングの近況報告
7.会計士の一口コラム
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◆1.「令和2年版 源泉徴収のあらまし」(国税庁)
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国税庁は11月15日、
「令和2年版 源泉徴収のあらまし」を公表しました。
▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/index.htm
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◆2.国税庁動画チャンネル「よくわかる消費税軽減税率制度」(国税庁)
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国税庁は11月20日、
国税庁動画チャンネルに
「よくわかる消費税軽減税率制度」を掲載しました。
▼国税庁動画チャンネル「よくわかる消費税軽減税率制度」
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRJkYr5abphiKGqt185Wvtm0
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◆3.「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は11月19日、
業種別委員会実務指針第14号
「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正を公表しました。
主に投資法人の監査報告書の文例について見直しを行っているようです。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20191119jig.html
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◆4.「監査役の選任及び報酬等の決定プロセスについて」の公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は11月15日、
「監査役の選任及び報酬等の決定プロセスについて
-実務実態からうかがえる独立性確保に向けた課題と提言-」
を公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-482.html
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◆5.「はじめての気候変動対応ハンドブック」の公表(生命保険協会)
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一般社団法人生命保険協会は11月15日、
「はじめての気候変動対応ハンドブック」を公表しました。
「気候変動がなぜ大事なのかという基本的なことから、
実務担当者としてどういったことを考えればいいのかまで幅広く整理」
したものだそうです。
▼詳しくは以下の生命保険協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.seiho.or.jp/info/news/2019/20191115.html
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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
民法の相続について規定されている「相続法」は、昭和55年に改正された後、
大きな改正は行われていませんでしたが、平成30年7月に大きく改正
されました。
今回の改正では、高齢化が進展するなどの社会経済の変化に対応するために
相続法に関するルールを大きく見直しています。
主な改正項目についてみてみましょう。
1.配偶者居住権の創設(令和2年4月1日施行)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、
配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、
終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
2.預貯金の払戻し制度の創設(令和元年7月1日施行)
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも
一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
3.自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)
財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
(ただし、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。)
4.法務局における自筆遺言証書の保管制度の創設(令和2年7月10日施行)
自筆証書遺言を作成した方は,法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を
申請することができます。
5.遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に
相当する金銭の請求をすることができるようになります。
6.特別の寄与の制度の創設(令和元年7月1日施行)
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合
には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
▼詳細は下記法務省ウェブサイトをご参考ください。
・民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
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