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MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/12/10

【VOL.580】「2019 年3 月期有価証券報告書の記載について(監査役会等の活動状況)」を公表(日本監査役協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.580 2019/12/3
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■今日の記事

1.「2019 年3 月期有価証券報告書の記載について(監査役会等の活動状況)」を公表(日本監査役協会)

2.「監査等委員会監査の実態と今後の在り方について」の公表(日本監査役協会)

3.「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正(日本公認会計士協会)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.「2019 年3 月期有価証券報告書の記載について(監査役会等の活動状況)」を公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は11月26日、
「2019 年3 月期有価証券報告書の記載について(監査役会等の活動状況)」
を公表しました。

2019年1月の開示府令改正により、
「監査役会等の活動状況」についても開示が求められることとなりました。
(2020年3月31日以後終了年度からの適用、早期適用可)

当報告書は、2019年3月期の有価証券報告書の中から、
早期適用を行う旨を明示した会社の記載や
早期適用を行う旨は明示していないが参考になると思われる記載を
整理したものになります。

▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-483.html
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◆2.「監査等委員会監査の実態と今後の在り方について」の公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は11月26日、
「監査等委員会監査の実態と今後の在り方について
-重要な業務執行の決定の取締役への委任が監査に与える影響と組織監査に関する考察を中心に-」
を公表しました。

▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-484.html

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◆3.「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は11月25日、
11月7日に開催された常務理事会の承認を受け、
非営利法人委員会研究報告第23号
「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」
の改正を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20191125jce.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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日本におけるIFRSの強制適用の時期は不透明な状況ですが、
IFRSの早期適用している日本企業は
2019年11月現在216社(適用決定企業も含む)となっており、
適用企業は現在も増加しています。

しかし、このIFRSへの変更及び導入作業が
管理部門のリソースを長期に渡って大きく消費している企業が見受けられます。

アガットコンサルティングでは、IFRS導入作業において
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

先週のメルマガでは、「相続法」の改正についてお話しました。
本日は、改正された相続法のうち、「遺留分制度の見直し」における
税務上の取扱いについて確認したいと思います。

●遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)
まずは、相続税法の改正内容をおさらいしましょう。
改正前は、遺留分減殺請求権の行使によって当然に遺留分権利者
(遺留分のある相続人)に所有権等の権利が帰属する物権的効果が生じる
とされており、遺贈又は贈与の目的財産は受遺者又は受贈者と遺留分権利者
による共有関係が当然に生じていました。
改正後は、共有関係の解消をめぐる新たな紛争を回避するため、
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し遺留分侵害額に
相当する金銭の支払を請求することができるようになります。

●税務上の取扱い
受遺者と遺留分権利者の合意により金銭の支払いに代えて相続財産である
不動産等の分与が行われた場合、代物弁済として譲渡所得の課税対象と
なります。

この場合、遺留分権利者が取得した資産の取得費は、原則として、
その履行があったときにおいてその履行により消滅した債権の額に相当する
価額となります。

▼詳細は下記ウェブサイトをご参考ください。
【法務省】民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
【国税庁】法令解釈通達 法第33条《譲渡所得》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
・33-1の6(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
・38-7の2(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて受けた資産の取得費)

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