CFO LIBRARYが配信するメールマガジンバックナンバー

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. メールマガジンバックナンバー
  3. 【VOL.576】「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表(企業会計基準委員会)

MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/11/12

【VOL.576】「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表(企業会計基準委員会)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.576 2019/11/5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■今日の記事

1.「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表(企業会計基準委員会)

2.「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」の公表(企業会計基準委員会)

3.「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」の公表(企業会計基準委員会)

4.「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表(金融庁)

5.「人生やりなおし体験」サイト開設(東京証券取引所)

6.アガットコンサルティングの近況報告

7.会計士の一口コラム

——- PR ————-◆◇—————-◆◇———————————
決算仕組化と言えばアガットコンサルティング!!
★決算仕組化の成功の秘訣とは?★

決算仕組化に対する正しい認識や手順の秘訣を余すことなく
小冊子にまとめました。

▼無料小冊子お申込はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/lp/shikumika_shiryo/?utm_source=submitmail&utm_medium=419
————————-◆◇—————-◆◇——————————–

────────────────────────────────────────────────
◆1.「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表(企業会計基準委員会)
────────────────────────────────────────────────

企業会計基準委員会は10月30日、
企業会計基準公開草案第66号(企業会計基準第29号の改正案)
「収益認識に関する会計基準(案)」等を公表しました。

昨年公表された「収益認識に関する会計基準」等で、
基準適用のときまでに検討をすることとされていた事項について
検討した結果となります。

2020年1月10日(金)まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-1030-1.html

────────────────────────────────────────────────
◆2.「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」の公表(企業会計基準委員会)
────────────────────────────────────────────────

企業会計基準委員会は10月30日、
企業会計基準公開草案第68号
「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」を公表しました。

2020年1月10日(金)まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-1030-2.html

────────────────────────────────────────────────
◆3.「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」の公表(企業会計基準委員会)
────────────────────────────────────────────────

企業会計基準委員会は10月30日、
企業会計基準公開草案第69号(企業会計基準第24号の改正案)
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」を公表しました。

2020年1月10日(金)まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-1030-3.html

────────────────────────────────────────────────
◆4.「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表(金融庁)
────────────────────────────────────────────────

金融庁は10月30日、
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等
を公表しました。

監査報告書における意見の根拠の記載等に係る監査基準等の改訂が
行われたことを受けたものです。

11月28日(木)17時00分まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191028_kansa.html

────────────────────────────────────────────────
◆5.「人生やりなおし体験」サイト開設(東京証券取引所)
────────────────────────────────────────────────

東京証券取引所は10月28日、
『人生やりなおし体験』サイトをオープンしました。

人生をさかのぼって、もしあのとき投資をしていたら、
今どうなっていたか?を体感できるものとなっています。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/1120/20191028-01.html

────────────────────────────────────────────────
◆6.アガットコンサルティングの近況報告
────────────────────────────────────────────────

★サービスのご案内★

アガットコンサルティングの
「社内研修サービス」のご案内です。

社内研修サービスでは、
「決算効率化」や「経理の高度化」を目指しているお客様向けに、
【知識の習得】と実務で活用できる【実践の場】をご提供いたします!

一般向けのセミナーとは異なり、
会計基準の理解度及び演習の実施結果について
個別にフィードバックを実施するため、
参加者のレベルや理解度に応じたスキルアップ支援を行います。

▼詳しくは下記のページをご覧ください!
http://www.agateconsulting.jp/consult/training.php?utm_source=submitmail&utm_medium=398&utm_source=submitmail&utm_medium=466

■【Facebook】
アガットコンサルティングのFacebookページでは、
ブログやメルマガでは配信していない情報も配信しています!
アカウントをお持ちの方は「いいね!」を押して下さい!
https://www.facebook.com/agateconsulting?utm_source=submitmail&utm_medium=403

────────────────────────────────────────────────
◆7.会計士の一口コラム
────────────────────────────────────────────────

公認会計士・税理士の畑中数正です。

全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。

長期間登記がされていない株式会社、一般社団法人、一般財団法人は、
既に営業を廃止し、実体のない状態となっている可能性が高く、
このような休眠会社・休眠一般会法人登記をそのままにしておくと、
種々の弊害が生じるおそれがあるためです。

整理対象となる休眠会社又は休眠一般法人には、法務大臣による公告及び
登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に事業を廃止していない
旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記が
されます。

今年度においては、令和元年10月10日に12年以上登記がされていない
株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に
ついて、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い,管轄登記所から
通知書の発送を行いました。

そのため、通知を受けた会社等は、令和元年12月10日(火)までに
登記の申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、
令和元年12月11日(水)付けで解散したものとみなされ、職権で解散の
登記がされます。

登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から
2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記を
しない場合には、みなし解散の登記がされますので、注意が必要です。

なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、以下の場合に法人を継続すること
ができます。継続したときは2週間以内に継続の登記の申請をする必要があり
ます。
(1) 解散したものとみなされた株式会社
株主総会の特別決議によって,株式会社を継続する
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人
社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって,法人を継続する

▼詳細は下記法務省ウェブサイトをご参考ください。
・令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427