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2019/04/09
【VOL.546】「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.546 2019/4/2
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■今日の記事
1.「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)
2.「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の公表(企業会計基準委員会)
3.「公益法人会計基準に関する実務指針」 の改正(日本公認会計士協会)
4.「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」の公表(日本公認会計士協会)
5.アガットコンサルティングの近況報告
6.会計士の一口コラム
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◆1.「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は3月28日、
業種別委員会実務指針第30号
「自己資本比率の算定に関する合意された手続による
調査業務を実施する場合の取扱い」の改正を公表しました。
2016年4月に専門業務実務指針4400
「合意された手続業務に関する実務指針」
が公表されたことを受けたものです。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/2019gbz.html
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◆2.「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の公表(企業会計基準委員会)
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企業会計基準委員会は3月25日、
実務対応報告公開草案第57号(実務対応報告第18号の改正案)
「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」
を公表しました。
本公開草案は、IFRS 第 16 号「リース」及び ASU 第 2016-02 号「リース」を検討したもので、
新たな修正項目の追加は行わないことを提案しています。
5月27日まで意見を募集しています。
▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトを御覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-0325.html
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◆3.「公益法人会計基準に関する実務指針」 の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は3月28日、
非営利法人委員会実務指針第38号
「公益法人会計基準に関する実務指針」 の改正を公表しました。
本改正は、
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」において、
繰延税金資産の取扱いが改正されたこと、
内閣府公益認定等委員会「29年度報告」により、
外貨建有価証券の会計処理に係る実務上の指針の明確化が
必要となったことを受けたものです。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190328jjc.html
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◆4.「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」の公表(日本公認会計士協会)
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日税連中小企業対策部は3月7日、
「会計参与制度の手引き」の改訂を公表しました。
▼詳しくは以下の日本税理士会連合会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p190307/
日本公認会計士協会は3月26日、
非営利法人委員会研究資料第7号
「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」を公表しました。
「「医療法人会計基準」(平成28年4月20日 厚生労働省令第95号)が
厚生労働省より公表されたことを受け、
本会計基準の適用に当たり新たに導入された会計手法等についての
実務上の留意事項についてQ&Aとしてまとめたもの」
とのことです。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190326cai.html
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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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★サービスのご案内★
“収益認識会計基準 簡易影響診断”のご紹介です。
“収益認識会計基準 簡易影響診断”の内容は、
「収益認識に関する会計基準」等の本適用である平成33年4月1日に向けて、
基準適用の際の論点の洗い出しと整理のサポートです。
具体的には、
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・検討に必要なフォームの提供
・契約から履行義務の洗い出し
・論点の洗い出しと整理
・検討した取引について5STEPへあてはめ表の作成・とりまとめ
・論点整理シートの作成・とりまとめ
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★本サービスの3つの特徴★
・大手監査法人でIFRS(≒収益認識基準) の導入経験が豊富なコンサルタントが担当
・検討のためのフレームワーク(ツール)を提供
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
福利厚生費に関する税務上の取扱いについて、
今週から具体的なケースについてご紹介します。
今回は、賄いの損金算入要件についてお話します。
●賄いの損金算入要件
飲食店などでは、店のメニューや店の食材を利用した食事を
従業員に賄いとして提供することがあります。
また、飲食店以外で従業員に弁当などの食事を提供する場合もあります。
このように、役員及び従業員(以下、「従業員等」という)に提供した食事は、
次の2つの要件をいずれも満たしている場合、損金に算入できます。
1.従業員等が食事の価額(※)の半分以上を負担していること
2.次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること
(食事の価額)-(従業員等が負担している金額)
(※)食事の価額とは
・ 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合
→業者に支払う金額
・ 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合
→食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
●要件を満たさない賄いの取扱い
食事の価額から従業員等が負担している金額を差し引いた金額が
給与として課税され、源泉徴収の対象となります。
なお、例えば1か月当たりの食事代が5,000円で、
従業員等が負担している額が1,000円の場合、
課税対象となるのは4,000円(5,000円-1,000円)です。
3,500円を超える額ではないのでご注意ください。
●現金で食事代の補助をする場合
深夜勤務者に夜食の支給ができないために
1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、
補助をする全額が給与として課税されます。
●無償で提供しても課税されない賄い
残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、
無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
福利厚生用の食事補助サービスでは、
全国にある飲食店やコンビニエンスストアで利用できる食事券を
会社が従業員に支給するというものがありますね。
例えば、従業員が3,500円を負担すると、
会社から7,000円分の食事券が支給されるというものです。
利用方法次第で損金算入の要件を満たさなくなるため、
月額の限度額を設定したうえで、
利用を食事に限定して利用履歴も管理・証明できるようにしているようです。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427