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2019/04/02
【VOL.545】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等の公表(金融庁)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.545 2019/3/26
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■今日の記事
1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等の公表(金融庁)
2.「記述情報の開示に関する原則」及び 「記述情報の開示の好事例集」の公表(金融庁)
3.「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表(金融庁)
4.「会計参与制度の手引き」の改訂(日本税理士会連合会)
5.アガットコンサルティングの近況報告
6.会計士の一口コラム
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◆1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等の公表(金融庁)
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金融庁は3月19日、
平成31年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項
及び有価証券報告書レビューの実施について、公表しました。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190319.html
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◆2.「記述情報の開示に関する原則」及び 「記述情報の開示の好事例集」の公表(金融庁)
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金融庁は3月19日、
「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」を公表しました。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20190319.html
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◆3.「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表(金融庁)
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金融庁は3月18日、
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」を公表しました。
当改正は、
「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の2第1項第1号に規定されている、
公開買付けによることを要しない株券等の買付け等に、
外国金融商品市場における有価証券の取引のうち、
公開買付けによらないで有価証券が取得されても
投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものを追加するものです。」
4月16日まで意見を募集しています。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190318.html
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◆4.「会計参与制度の手引き」の改訂(日本税理士会連合会)
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日税連中小企業対策部は3月7日、
「会計参与制度の手引き」の改訂を公表しました。
▼詳しくは以下の日本税理士会連合会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p190307/
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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
昨今、「働き方改革」が叫ばれています。
「働き方改革」は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や働く方の
ニーズの多様化などの課題解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、
多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより
良い将来の展望を持てるようにすることを目指すものです。
「働き方改革」を推進する上で重要視されているのが、会社の福利厚生です。
福利厚生制度が充実している会社では従業員が定着し、新規採用の際にも
優秀な人材を確保しやすくなります。
さて、今回から数回にわたり、福利厚生費に関する税務について
お話したいと思います。
従業員にとって魅力的な福利厚生制度であっても、税務上の要件を
満たさない場合は福利厚生費として損金算入できず、従業員の給与や
交際費として課税されるため注意が必要です。
本日は、福利厚生費の基本的な取り扱いについてお話します。
●福利厚生費の税務上の取扱い
福利厚生費は税金の計算上、全額損金算入することができます。
ただし、会社が福利厚生を目的として支出した費用すべてが
損金に算入できるということではなく、福利厚生費として損金算入
するためには、一定の要件を満たす必要があります。
●損金に算入できる福利厚生費の要件
福利厚生費について税務上、明確な規定はありませんが、一般的に
税務上の福利厚生費として損金算入するためには、次の要件を満たす
必要があります。
(1) 機会の平等
役員を含むすべての従業員を対象とするものであること。
特定の役員や従業員を対象とする場合は、税務上の福利厚生費には
該当しません。
(2) 金額の妥当性
支出する額が、支給する役員や従業員の立場に照らし、社会通念上
妥当な金額であること。
それでは、次回から具体的なケースについての税務上の取扱いに関して
お話したいと思います。
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