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MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/04/16

【VOL.547】「平成31年度税制改正」(財務省)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.547 2019/4/9
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■今日の記事

1.「平成31年度税制改正」(財務省)

2.「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(日本公認会計士協会)

3.建設業における「収益認識に関する会計基準」の研究報告(日本建設業連合会)

4.「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」(国税庁)

5.「消費税軽減税率まるわかりBOOK」の改訂(中小企業庁)

6.アガットコンサルティングの近況報告

7.会計士の一口コラム

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◆1.「平成31年度税制改正」(財務省)
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財務省は4月2日、
パンフレット「平成31年度税制改正」を公表しました。

▼詳しくは以下の財務省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19.htm

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◆2.「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は4月1日、
法規委員会研究報告第16号
「監査及びレビュー等の契約書の作成について」を改正しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190401gii.html

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◆3.建設業における「収益認識に関する会計基準」の研究報告(日本建設業連合会)
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日本建設業連合会ウェブサイトに
『建設業における「収益認識に関する会計基準」の研究報告』
が掲載されております。

「本研究報告は、建設業界として一定程度は同じ方向の会計処理ができるように、
 新基準の具体的な建設業への当てはめ、
 各社での留意点等といった観点から、研究資料として取りまとめたもの」とのことです。

▼詳しくは以下の日本建設業連合会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nikkenren.com/publication/detail.html?ci=302

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◆4.「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」(国税庁)
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国税庁は4月3日、
「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」を公表しました。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm

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◆5.「消費税軽減税率まるわかりBOOK」の改訂(中小企業庁)
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中小企業庁は3月29日、
軽減税率対策補助金がよくわかる
「消費税軽減税率まるわかりBOOK」の改訂を公表しました。

▼詳しくは以下の中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2019/190329maruwakari.htm

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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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アガットコンサルティングでは
今ご覧いただいているCFOCFO LIBRARYメールマガジンの他に
4つのメルマガがあるのはご存知でしょうか?

このメルマガでも何度か紹介させていただいているので、
ご存知の方も多いかとは思いますが、
今回はこの4つのメルマガの内容を簡単にご説明いたします。

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(1)分析ラボ通信
 決算効率化を進めるにあたって必要な「分析」に特化した情報を発信していくメールマガジン。

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 そもそもの「IPOって何ですか?」ということから最新のIPO事情まで、
 IPOに特化した情報を発信していくメールマガジン。

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 ・IFRSとは?
 ・情報収集はどうすればいいの?
 ・IFRS導入のポイント
 ・人には聞けない素朴な疑問
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 できるだけ実務に即した内容をざっくばらんにお伝えするメールマガジン。

(4)新収益認識会計基準の解説
 ・新収益認識基準の概要とIFRSとの関係
 ・適用スケジュール
 ・収益認識5ステップ
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 ・表示への影響の有無
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 全7回に渡って重要ポイントを解説するメールマガジン。
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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

引き続き、福利厚生費の税務に関して、
具体的なケースについてのお話です。

近年、大規模な自然災害が全国各地で頻発しています。
被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。

本日は、災害で損害を受けた従業員に支給する見舞金・弔慰金の取扱い
に関してお話します。

●災害で損害を受けた従業員等に支給する見舞金・弔慰金
法人が、被災した従業員等に支給する災害見舞金品は、
次の「一定の基準」を満たす場合、福利厚生費として取り扱われ、
損金に算入できます。
また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある
専属下請先の従業員等又はその親族等に対して
一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、
同様に損金の額に算入されます。
—————————————————————————-
(1)被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、
 各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること

(2)その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし被災に対する
 見舞金として社会通念上相当であること
—————————————————————————-
「一定の基準」については、あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていたものの
ほか、今回の災害を機に新たに定めた規程等であっても、これに該当するもの
として取り扱われます。

既に退職した従業員又は採用内定者に対する災害見舞金品であっても、被災
した自己の従業員等と同一の基準に従って支給するものは、福利厚生費として
損金の額に算入できます。

【参考:取引先に対する災害見舞金等の取扱い】
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程にお
いてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のため
に要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。

●従業員が受け取った見舞金・弔慰金の取扱い
 従業員が災害等により心身又は資産について損害を受けた場合に、使用者か
ら支払を受ける見舞金や弔慰金については、その金額がその支払いを受ける者
の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものは
課税しないものとされています。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・災害関連情報
「2 災害関連費用全般」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer02.htm
「5 従業員等に支給する災害見舞金品」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer05.htm
「7 取引先に対する災害見舞金等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer07.htm

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