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2019/05/20
【VOL.551】IASBがIBOR改革に対応してIFRS基準の的を絞った修正を提案
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.551 2019/5/14
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■今日の記事
1.IASBがIBOR改革に対応してIFRS基準の的を絞った修正を提案
2.「気候変動を知る-動き始めた資本市場・情報開示-」の公表(日本公認会計士協会)
3.金融審議会「市場構造専門グループ」の設置及び開催(第1回)について(金融庁)
4.公認会計士・監査審査会の活動状況(平成30年度版)の 公表(公認会計士・監査審査会)
5.アガットコンサルティングの近況報告
6.会計士の一口コラム
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◆1.IASBがIBOR改革に対応してIFRS基準の的を絞った修正を提案
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企業会計基準委員会のウェブサイトに
IASBがIFRS第9号及びIAS第39号の修正案を公表したという
プレスリリースの日本語版が掲載されております。
▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2019/2019-0503.html
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◆2.「気候変動を知る-動き始めた資本市場・情報開示-」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会(経営研究調査会)は5月10日、
経営研究調査会研究報告第64号
「気候変動を知る-動き始めた資本市場・情報開示-」
を公表しました。
公認会計士が気候変動に関する基礎知識を得ることに資するものとして、
取りまとめられたものとのことです。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190510rju.html
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◆3.金融審議会「市場構造専門グループ」の設置及び開催(第1回)について(金融庁)
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金融庁が金融審議会「市場構造専門グループ」を設置するようです。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20190510.html
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◆4.公認会計士・監査審査会の活動状況(平成30年度版)の 公表(公認会計士・監査審査会)
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金融庁の公認会計士・監査審査会は5月7日、
平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)の活動状況を公表しました。
▼詳しくは以下の公認会計士・監査審査会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakai/reports/30/gaiyou/index.html
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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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内部統制報告制度(J-SOX)が
経営の効率化や決算早期化のジャマになっていませんか?
そもそも内部統制の目的は1つではなく、
内部統制は様々な観点から
「会社の活動に役に立つもの」であるはずです。
【内部統制の本来の目的】
1.経営の有効性・効率性確保の目的
2.適正な財務報告目的(←これがJ-SOX対象)
3.法規順守(コンプライアンス)目的
4.資産の保全目的
ところが、J-SOXが制度として導入されて以来、
「適正な財務報告目的」だけが重視され、
他の重要な目的が軽視される傾向にあり、
とても残念に思っています。
だからこそ、
アガットコンサルティングのJ-SOX オンサイト支援サービスは
内部統制が本来持っている重要な目的をちゃんと意識した上で、
J-SOXの制度対応は最小限でクリアする、という方針で行っています。
どうせやるのなら、
もっと効果的・効率的に
J-SOXを活用できたらいいと思いませんか?
ぜひ一度、アガットコンサルティングにご相談下さい。
▼「J-SOX オンサイト支援サービス」の詳細はこちら
http://www.agateconsulting.jp/consult/jsox.php?utm_source=submitmail&utm_medium=407
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◆6.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
引き続き、福利厚生費の税務に関するお話です。
人材育成は会社にとって重要な課題の一つです。
従業員等の能力向上のために社内研修を行っている会社や従業員が会社外で
研修等を受けた際の受講料を補助するなどの制度を設けている会社もあります。
本日は、従業員等が職務上必要な知識等を習得するための費用を会社が支給
した場合の税務上の取扱いについてお話します。
●従業員等に業務を遂行するうえで直接必要な知識等を習得するための
費用を支給する場合
役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給
する場合、役員又は使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、
又は免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等の
聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り、給与として課税され
ません。また、支払った会社では全額損金に算入できます。
●採用内定者にパソコンや簿記を習得するための費用を支給する場合
会社が採用内定者に対して、採用後の職務とは関係なく、一般的な技術や
知識を習得するため費用を支給した場合には、非課税とはならず、支給する
時期により、以下のように取り扱われます。
(1)内定の段階(入社前)で支給する場合
支給した会社では、寄附金または交際費以外の費用として損金に算入され
ます。なお、受け取り側では、支給を受けた時点では会社と雇用関係に
ないため、雑所得として課税されます。
(2)入社後に支給する場合
採用内定者のうち、入社した者にだけ入社後に支給する場合は、勤務の
対価として支給するものであると認められることから、給与として課税
されます。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・タックスアンサー「No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm
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