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MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/05/14

【VOL.550】「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.550 2019/5/8
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■今日の記事

1.「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

2.「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正(公開草案)

3.2019年版「中小企業白書」「小規模企業白書」の公表(中小企業省)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は4月26日、
保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制
の保証報告書に関する実務指針」(公開草案)を公表しました。

5月27日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190426uer.html

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◆2.「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正(公開草案)
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日本公認会計士協会は4月26日、
専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の
分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正公開草案を公表しました。

5月27日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190426fff.html

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◆3.2019年版「中小企業白書」「小規模企業白書」の公表(中小企業省)
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中小企業省は4月26日、
「平成30年度中小企業の動向」及び「平成31年度中小企業施策」(中小企業白書)、
並びに「平成30年度小規模企業の動向」及び「平成31年度小規模企業施策」(小規模企業白書)
を取りまとめ、公表しました。

▼詳しくは以下の中小企業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/190426hakusyo.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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「収益認識会計基準 簡易影響診断」のご紹介です。

「収益認識会計基準 簡易影響診断」の内容は、
「収益認識に関する会計基準」等の本適用である平成33年4月1日に向けて、
基準適用の際の論点の洗い出しと整理のサポートです。

具体的には、
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・検討に必要なフォームの提供
・契約から履行義務の洗い出し
・論点の洗い出しと整理
・検討した取引について5STEPへあてはめ表の作成・とりまとめ
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

少し空いてしまいましたが引き続き、福利厚生費の税務に関するお話です。

本日は、永年勤続者に対して支給されるギフト旅行券などの取扱いに
ついてお話します。

会社が永年勤続者にギフト旅行券や記念品を支給することがあります。
金銭を支給する場合には、給与もしくは賞与として課税されますが、
旅行券や記念品の支給については、一定の要件を満たす場合は
給与として課税しなくて差し支えありません。

●永年勤続者に支給する旅行券
 一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあることから、実質的に
金銭を支給したことと同様になり、原則として給与等として課税されます。
ただし、次の要件をすべて満たしている場合には、給与として課税され
ません。また、支給した会社では福利厚生費として損金に算入できます。

(1)旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を
    含みます。)であること。
(3)旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、
所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・
旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を
添付して会社に提出すること。
(4)旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部
又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は
会社に返還すること。

●永年勤続者に支給する記念品
 永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、
次の要件をすべて満たしている場合には、給与として課税されません。
また、支給した会社では福利厚生費として損金に算入できます。

(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額
以内であること。
(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね
5年以上の間隔があいていること。

なお、記念品の支給に代えて現金、商品券などを支給する場合には、
その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
 また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が
給与として課税されます。

要件をみたさず給与として課税される場合で、支給する対象が役員である
ときは、定期同額給与または事前確定届出給与のいずれにも該当しないため、
損金の額に算入できません。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・タックスアンサー「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
・「永年勤続者に対する旅行券の支給」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591_qa.htm

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