【決算・開示コラム】[平成27年度税制改正~事業承継税制の改正~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2015/04/30

平成27年度税制改正~事業承継税制の改正~

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

資産課税に関する平成27年度改正の最終回は、
「事業承継税制の改正」についてお話します。

事業承継税制は、中小企業の事業承継の円滑化を目的としているにもかかわらず、
制度が硬直的すぎるという批判が大きかったことから、
平成25年度改正における要件緩和に引き続き、
今回は早い段階での承継(代替わり)を促進するための
要件緩和がなされることになりました。

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上記改正の他、中小企業経営承継円滑化法の改正を前提に、認定承継会社等に係る認定事務が都道府県に移譲されることに伴う所要の措置が講じられます。

今後は経営贈与承継期間経過後の生前贈与を活用することで、
株価対策を実質的な税負担をすることなく行えると考えられます。

従来、要件が厳しすぎることもあって忌避されていた制度ですが、
有効な株価対策の一つになる期待が持てます。

ただし、その反面、生前贈与を予定していた経営者が急死した場合には、
20%の納税が必要となる相続税の納税猶予の適用を受けざるを得ず、
本来であれば100%の納税猶予ができるものができなくなった、
といった想定外の負担を被る状況も考えられます。

 

▼詳細については下記をご参考ください。
・平成27年度税制改正~資産課税に関する改正~

公認会計士・税理士
畑中 数正

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