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- 平成27年度税制改正~住宅取得等資金に係る贈与税の改正~
2015/04/27
平成27年度税制改正~住宅取得等資金に係る贈与税の改正~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
今回から3回にわたり、平成27年度の税制改正のうち
資産課税に関する改正の内容について触れたいと思います。
資産課税に関する主な改正は下記の通りです。
① 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の見直し
② 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
③ 事業承継税制の改正
④ 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正
本日は「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の見直し」についてお話します。
若年層への資産の早期移転を通じて、住宅需要を刺激するとともに、
消費税率引上げ前後における駆け込み需要とその反動による影響緩和を図る目的で、
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等につき、適用期限の延長拡充が実施されます。
納税者有利の改正です。
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上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
この他、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」や
「東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」
についても適用期限の延長等の改正が行われました。
次回は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」についてお話します。
▼詳細については下記をご参考ください。
・平成27年度税制改正~資産課税に関する改正~
公認会計士・税理士
畑中 数正