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- 平成27年度税制改正~結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設~
2015/04/28
平成27年度税制改正~結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
前回に続き、資産課税に関する平成27年度税制改正についての第2回目です。
本日は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」
についてお話します。
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる
大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、
子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、
これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置が創設されました。
なお、この非課税制度の対象となる結婚・子育て資金の範囲は以下とおりです。
・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含みます。)に要する費用、
住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
・妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び保育料のうち一定のもの
次回は「事業承継税制及び教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置の改正」についてお話します。
▼詳細については下記をご参考ください。
・平成27年度税制改正~資産課税に関する改正~
公認会計士・税理士
畑中 数正