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2014/12/26
ストックオプション税制4~ストックオプションの発行法人の課税~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
ストックオプション税制の最終回です。
本日は、ストックオプションを発行した法人の課税についてお話します。
前回の記事『ストックオプション税制3』でお話しましたが、
ストックオプション税制は個人に係る課税の特例であり、
メインは所得税の論点になります。
一方、ストックオプションを発行した法人については、
ストックオプションそのものに係る課税関係は資本等取引となるため、
課税関係が発生しません。
しかし、ストックオプションを対価とする費用については、
発行したストックオプションが税制適格か否かによって
課税関係が異なるため注意が必要です。
全4回にわたり、ストックオプション税制についてお話しました。
実際にストックオプション制度を導入する場合には
税制面および運営上のメリット・デメリットについて検討する必要があります。
この点については、また別の機会にお話したいと思います。
▼ストックオプション税制の詳細については下記をご参考ください。
フレームワーク「ストックオプション税制」
(CFO-Library会員は無料でダウンロードできます)
公認会計士・税理士
畑中 数正
(関連記事)
ストックオプション税制1~ストックオプションとは~
ストックオプション税制2~税制適格ストックオプションとは~
ストックオプション税制3~ストックオプションを取得した個人の課税~