【決算・開示コラム】[【金融庁】「令和6年能登半島地震に関する有価証券報告書等の提出期限について」等を公表]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/01/18

【金融庁】「令和6年能登半島地震に関する有価証券報告書等の提出期限について」等を公表

公認会計士・税理士の畑中数正です。

金融庁は、5日に「令和6年能登半島地震に関する有価証券報告書等の提出期
限について」、12日に「令和6年能登半島地震に関する有価証券報告書等の提
出期限に係る措置について」を公表しました。

 

「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適
用すべき措置の指定に関する政令」が1月11日に交付・施行され、この特別措
置により、地震の影響により金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告
書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書等)を提出期限(※)まで
に提出できなかった場合であっても、令和6年4月30日までに提出すれば、
行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。

この措置を受ける際には提出期限延長のための財務(支)局長への承認申請は
不要ですが、本来の提出期限までに開示書類が提出できないおそれがある場合
には、所管の財務(支)局にご連絡をお願いしますとのことです。

なお、令和6年4月30日になっても引き続き開示書類を提出できない状況にあ
る場合には、財務(支)局長の承認によりさらに提出期限を延長することが認
められています。

 

また、提出期限の確定しない臨時報告書についても、地震により臨時報告書の
作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに
提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。

▼詳細は下記金融庁ウェブサイトをご覧ください。
・「令和6年能登半島地震に関する有価証券報告書等の提出期限について」
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240105/20240105.html
・「令和6年能登半島地震に関する有価証券報告書等の提出期限に係る措置につ
いて」
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240112/20240112.html#link

公認会計士・税理士
畑中数正

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