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MAILMAGAZINE メールマガジン

2023/08/31

【VOL.766】「中小企業のための『生成AI』活用入門ガイド」(東京商工会議所)

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CFO LIBRARY メールマガジン       Vol.766 2023/8/24
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■今日の記事

1.「中小企業のための『生成AI』活用入門ガイド」(東京商工会議所)

2.監査報告のひな型の改定(日本監査役協会)

3.「適時調査 取締役のコンプライアンス意識」(日本監査役協会)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.「中小企業のための『生成AI』活用入門ガイド」(東京商工会議所)
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東京商工会議所は7月28日、「中小企業のための『生成AI』活用入門ガイド」を発行しました。

ChatGPTをはじめとする生成AIについて、解説・紹介しています。
・中小企業の経営者・従業員が活用するにあたり最低限必要な知識や使用方法
・個人情報や著作権の扱いなどの注意事項
・具体的な経営・業務を想定した活用法の例
・中小企業での活用事例の紹介

▼詳しくは以下の東京商工会議所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1200436

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◆2.監査報告のひな型の改定(日本監査役協会)
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日本監査役協会は8月17日、「監査役(会)監査報告のひな型」、「監査委員会監査報告のひな型」及び「監査等委員会監査報告のひな型」を改定しました。

主な改定点は下記の3つです。
1.「監査に関する品質管理基準」の改訂への対応
2.監査上の主要な検討事項(KAM)についての言及
3.細部の字句、表現の統一

▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.kansa.or.jp/news/post-9977/

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◆3.「適時調査 取締役のコンプライアンス意識」(日本監査役協会)
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日本監査役協会は8月8日、「適時調査 取締役のコンプライアンス意識」を公表しました。

▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.kansa.or.jp/news/post-9917/

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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本日はアガットコンサルティングの
★★J-SOXオンサイト支援サービス★★のご案内です!

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内部統制報告制度(J-SOX)が
経営の効率化や決算早期化の障害となっていると感じていませんか?
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本来は内部統制の目的は、下記のように多岐にわたり、
企業活動に様々な貢献をするものです。

【内部統制の本来の目的】
1.経営の有効性・効率性確保の目的
2.適正な財務報告目的←←←←J-SOX対象
3.法規順守(コンプライアンス)目的
4.資産の保全目的

ところが、J-SOXが制度として導入されて以来、
「適正な財務報告目的」だけが重視され、
他の重要な目的が軽視される傾向にあります。

実際のところ、一般的なコンサルティング会社では
「適正な財務報告目的」だけに過度に対応して
他の内部統制の目的に対応しない場合があります。

アガットコンサルティングのJ-SOX オンサイト支援サービスは、
——————————————————————-
内部統制が本来有する重要な目的を阻害せず、
J-SOXの制度対応は最小限でクリアする
——————————————————————-
という合理的な方針でご支援いたします!

アガットコンサルティングのJ-SOXサービスの特徴
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1.J-SOX導入により、本来の内部統制の目的を阻害しません。
2.経験豊富なスペシャリストが監査法人との連携も含めて全面的に支援します。
3.オンサイト(現場に介入)することでノウハウを社内スタッフに移管します。
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もっと効果的・効率的にJ-SOXを活用したいとお考えの方、
ぜひ一度、アガットコンサルティングにご相談下さい。

▼「J-SOX オンサイト支援サービス」の詳細はこちら
http://www.agateconsulting.jp/consult/jsox.php?utm_source=submitmail&utm_medium=407&utm_source=submitmail&utm_medium=701

■【Facebook】
アガットコンサルティングのFacebookページでは、
ブログやメルマガでは配信していない情報も配信しています!
https://www.facebook.com/agateconsulting?utm_source=submitmail&utm_medium=403

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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

インボイス制度が10月1日から開始します。

インボイス発行事業者の登録をした方が、登録の取下げ、取消しをする場合の
手続きに関する注意事項について確認したいと思います。

1.インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケース

令和5年10月1日を登録日としていた場合、「取下書」を令和5年9月30日までに提出する必要があります。
令和5年10月1日以後に取下げは不可です。
少なくとも令和5年10月1日~課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、
インボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じます。
なお、インボイス制度開始後に登録申請書を提出してから登録日までに登録を取り下げたい場合も、「取下書」対応となります。

2.インボイス制度開始後にインボイス発行事業者の登録を取り消すケース

翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、
翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに「届出書」を提出する必要があります。
同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなります。
例えば、1月1日から取消しを受ける場合、12月17日までに提出する必要があります。

また、令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に
登録申請に関する経過措置の適用により登録を行い、登録を取り消すケースでは
翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば登録を取り消すことができますが、
登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは
基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されませんのでご注意ください。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご参照ください。
・インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
・「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」(PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf

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