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MAILMAGAZINE メールマガジン

2022/03/08

【VOL.691】企業内容等開示ガイドラインの改正(案)の公表(金融庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.690 2022/3/1
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■今日の記事

1.企業内容等開示ガイドラインの改正(案)の公表(金融庁)

2.パンフレット「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)(財務省)

3.「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

4.「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」(経済産業省)

5.IT委員会研究報告第27号「監査人のためのIT教育カリキュラム」の改正の公表(日本公認会計士協会)

6.アガットコンサルティングの近況報告

7.会計士の一口コラム

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◆1.企業内容等開示ガイドラインの改正(案)の公表(金融庁)
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金融庁は2月16日、
「企業内容等の開示に関する留意事項について
(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)を公表しました。

令和3年6月に公表された金融審議会
「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告での提言を踏まえたものです。

3月18日17時00分まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220216/20220216.html

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◆2.パンフレット「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)(財務省)
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財務省ウェブサイトに
パンフレット「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)が掲載されました。

▼詳しくは以下の財務省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian22.html

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◆3.「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は2月24日、
会計制度委員会研究資料
「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料
 ~DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応~」
(公開草案)を公表しました。

4月24日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220224adg.html

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◆4.「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」(経済産業省)
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経済産業省は2月23日、
サイバー攻撃事案の潜在的なリスクが我が国においても高まっていると考えられることから、
企業の経営者等に対し、サイバーセキュリティの取組の一層の強化を促しました。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220221003/20220221003.html

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◆5.IT委員会研究報告第27号「監査人のためのIT教育カリキュラム」の改正の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は2月17日付けで、
IT委員会研究報告第27号「監査人のためのIT教育カリキュラム」の改正を公表しました。

IT委員会研究報告第57号
「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別
 及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の制定を受けて、
所要の見直しを行ったとのことです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220221fhf.html

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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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今日から3月が始まりましたね。
日中はジャケットを脱いでしまうくらい、
暖かい日が多くなり、春はすぐそこまで来たように感じます。
年度末の3月はせわしなくなりますが、
少しずつ増える緑と花に元気をもらいながら新年度を迎える準備をしたいです。

さて、本日はアガットコンサルティングの
「IPOオンサイト支援サービス」のご案内です。

2021年上期のIPO企業数は59社で、
前年同期の39社から増加しており、
IPO市場は活発であることが分かります。

しかし、IPOはやるべき業務が多岐に渡り、
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、
解決までに時間を要する事が多くあります。

IPOの上場審査で重要なのは、
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1.攻め(業績管理)
2.守り(内部統制)
3.透明性(開示体制) 
———————-
の3つのポイントです。

この3つのポイントを押さえていたら
「強い会社」になると思いませんか?

上場審査は
「永続的に社会的存在意義を保証することができる会社かどうか」
を審査します。

ということは、それに真摯に応えれば、
結果的に「強い会社」になるはずです。

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株式上場した企業様の声を紹介しています。

上場を考えている、上場準備中だがなかなか進まない等、
上場でお悩みの方はぜひこちらもご覧ください!

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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

2月1日、国税局から令和2年分の国外財産調書の提出状況が公表されました。

公表された提出状況によると、総提出件数は11,331件、
総財産額は4兆1,465億円でした。
提出件数及び総財産額の国税局別内訳は次のようになっており、
上位3局で件数85.6%、総財産額91.8%を占めています。

保有財産の種類別総額では有価証券の2兆1,225億円が最も多く、
預貯金7,208億円、建物4,523億円、貸付金2,010億円、土地1,467億円となっています。

【国外財産調書の提出制度の概要】
国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、
国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が
喫緊の課題となっていることから、国外財産を保有する方に
その保有する国外財産について申告をしてもらう仕組みとして、
平成26年1月から施行された制度です。

◆ 国外財産調書を提出しなければならない人
  その年の12月31日においてその価額の合計が
5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者は除く)
◆ 提出期限
翌年の3月15日まで
◆ 記載内容
保有する国外財産の種類、数量、及び価額その他必要な事項
◆ 加算税の軽減措置
提出された調書に記載された国外財産に係る
所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(▲5%)
◆ 加算税の加重措置
調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない
国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときには、
加算税を加重(+5%)
◆ 罰則
・偽りの記載をして国外財産調書を提出した場合
・正当な理由なく提出期限内に国外財産調書を提出しない場合には、
1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
・令和2年分の国外財産調書の提出状況について(令和4年2月)(PDF)
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0022001-085.pdf
・「国外財産調書制度」のあらまし(令和3年9月)(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf

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