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MAILMAGAZINE メールマガジン

2022/02/22

【VOL.689】「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正公開草案(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.689 2022/2/15
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■今日の記事

1.「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正公開草案(日本公認会計士協会)

2.「モニタリング・モデルを採用する 会社における監査委員会等の 監査について(2022)」(日本取締役協会)

3.アガットコンサルティングの近況報告

4.会計士の一口コラム

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◆1.「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正公開草案(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は2月7日、
専門業務実務指針4465
「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」
の改正公開草案を公表しました。

3月8日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220207gca.html

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◆2.「モニタリング・モデルを採用する 会社における監査委員会等の 監査について(2022)」(日本取締役協会)
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日本取締役協会は2月9日、
「モニタリング・モデルを採用する 会社における監査委員会等の 監査について(2022)」
を公表しました。

「モニタリング・モデルの考え方に近い、指名委員会等設置会社を念頭に、
 監査委員・監査等委員に就任した取締役の方が期待される役割を考える際の手がかりを提供するもの」
ということです。

▼詳しくは以下の日本取締役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jacd.jp/news/opinion/220209_-2022.html

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◆3.アガットコンサルティングの近況報告
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2月も半ばとなりもうすぐ春かと期待していたら、
雪が降り寒さもまた一段と強くなりました。
もう少し寒い日が続きそうですね。
春が待ち遠しい反面そろそろ始まる花粉症にドキドキしています。

本日はアガットコンサルティングの
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本来は内部統制の目的は、下記のように多岐にわたり、
企業活動に様々な貢献をするものです。

【内部統制の本来の目的】
1.経営の有効性・効率性確保の目的
2.適正な財務報告目的(←これがJ-SOX対象)
3.法規順守(コンプライアンス)目的
4.資産の保全目的

ところが、J-SOXが制度として導入されて以来、
「適正な財務報告目的」だけが重視され、
他の重要な目的が軽視される傾向にあり、
とても残念に思っています。

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◆4.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

国税庁は、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、
令和3年分の申告所得税等について、
令和4年4月15日(金)までの間、
簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表しました。

簡易な方法による延長の適用を受ける際の手続きは、
期限後に申告が可能になった時点で、
申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により
延長を申請する旨を記載する方法によります。
期限の延長を受けるための申請書の提出は不要です。
簡易な方法により期限延長した場合、
原則として申告書を提出した日が申告・納付期限となります。

なお、申告所得税以外の法人税、相続税、その他の税目についても、
新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに
申告・納付等が困難な場合については、
同様に簡易な方法による期限延長が認められます。

昨年は、緊急事態宣言の期間が令和2年分の確定申告期間と重なったことから、
申告所得税等の申告・納付期限が全国一律で1ヶ月延長されましたが、
今年は一律延長の対応はとられていません。
申告期限は原則どおり、
令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)となりますので、
ご注意ください。

なお、簡易な方法による期限延長は令和4年4月15日(金)までですが、
同年4月16日(土)以降も新型コロナウイルスの影響が続き、
申告等ができない場合は、申告ができるようになった日から2か月以内に
「延長申請書」を所轄税務署長に提出することにより、
期限の延長を受けることができます。
この場合は、税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
(PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
・国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ(PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022002-003.pdf

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