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2021/10/19
【VOL.672】企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(金融庁)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.672 2021/10/12
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■今日の記事
1.「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(金融庁)
2.「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&Aの改正(公開草案)(日本公認会計士協会)
3.「監査役監査基準」等の公開草案の公表(日本監査役協会)
4.「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」の公表(日本公認会計士協会)
5.アガットコンサルティングの近況報告
6.会計士の一口コラム
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◆1.企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(金融庁)
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「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」が
10月7日付けで改正・適用されました。
この改正は、第三者割当に係る有価証券届出書について、
重点的に行う審査対象や審査要領をより一層明確化するものとのことです。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20211007-2.html
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◆2.「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&Aの改正(公開草案)(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は10月1日、
監査・保証実務委員会研究報告第29号
「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」
の改正公開草案を公表しました。
「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正」(公開草案)
の公表に伴うものです。
11月1日まで意見を募集しています。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211001acg.html
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◆3.「監査役監査基準」等の公開草案の公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は10月4日、
以下の「監査役監査基準」等の公開草案を公表しました。
「監査役監査基準」
「監査委員会監査基準」
「監査等委員会監査等基準」
「内部統制システムに係る監査の実施基準」
「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」
「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」
会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正や
コーポレートガバナンス・コードの改訂等を踏まえたものです。
10月15日まで意見を募集しています。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.kansa.or.jp/news/post-2370/
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◆4.「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は10月5日、
IT委員会研究報告第59号
「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」
を公表しました。
デジタルトラストの概要と、電子署名、タイムスタンプ等の
トラストサービスに関する基礎的な知識を解説することを目的とするものです。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211005gha.html
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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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10月は運動会のシーズンですね。
新型コロナウイルスの影響で、
規模を縮小しての開催が多いようですが、
子供たちが目標に向かって練習し、頑張る姿には感動しますね。
2021年も残すところ3か月を切り、
私も今年の目標をもう一度見直したいと思っています。
さて、本日はアガットコンサルティングのメルマガのご案内です。
アガットコンサルティングでは
今ご覧いただいているCFO LIBRARYメールマガジンの他に
4つのメルマガを配信しているのはご存知でしょうか?
このメルマガでも何度か紹介させていただいているので、
ご存知の方も多いかとは思いますが、
今回はこの4つのメルマガの内容を簡単にご説明いたします。
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(1)分析ラボ通信
決算効率化を進めるにあたって必要な「分析」に特化した情報を発信していくメールマガジン。
(2)IPOラボ通信
そもそもの「IPOって何ですか?」ということから最新のIPO事情まで、
IPOに特化した情報を発信していくメールマガジン。
(3)IFRSラボ通信
・IFRSとは?
・情報収集はどうすればいいの?
・IFRS導入のポイント
・人には聞けない素朴な疑問
・チーム編成についてなどなど、
できるだけ実務に即した内容をざっくばらんにお伝えするメールマガジン。
(4)新収益認識会計基準の解説
・新収益認識基準の概要とIFRSとの関係
・適用スケジュール
・収益認識5ステップ
・新たな見積りの必要性
・システム対応の必要性
・表示への影響の有無
・会計監査人との対応について、
全7回に渡って重要ポイントを解説するメールマガジン。
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◆6.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が始まりました。
令和5年10月1日から導入される
「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」では、
「適格請求書等」の保存がないと仕入税額控除を適用することができません。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、
「適格請求書発行事業者」に限られ、
この「適格請求書発行事業者」になるためには、
登録申請書を所轄の税務署長に提出し、登録を受ける必要があります。
【申請書の提出時期】
原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日まで
【提出先】
納税地の所轄税務署長
【提出方法】
申請書を作成し送付(e-Taxでも提出可)
税務署での審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、
登録番号や公開情報等が記載されている「登録通知書」が税務署から送付されます。
適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報は、
令和3年10月1日に開設に開設された
「国税庁適格請求書発行事業者の公表サイト」で公表されます。
公表サイトの利用開始は令和3年11月1日(月)からで、
10月中に登録された適格請求書発行事業者の情報は
11月1日に一括して掲載されることになっています。
また、登録番号による検索機能、データダウンロード機能及び
Web-API機能についても、11月1日から利用可能となります。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご参照ください。
・インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
・適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
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