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MAILMAGAZINE メールマガジン

2021/05/18

【VOL.650】新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について(金融庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.650 2021/5/11
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■今日の記事

1.新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について(金融庁)

2.2021年3月期決算会社の定時株主総会の動向について(東京証券取引所)

3.「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明(国税庁)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について(金融庁)
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金融庁は4月26日、
新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限についての
お知らせを公表しました。

「今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、
 やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、
 財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、
 ご遠慮なく所管の財務(支)局にご相談ください」
とのことであり、一律の期限延長はないようです。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210426.html

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◆2.2021年3月期決算会社の定時株主総会の動向について(東京証券取引所)
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東京証券取引所は4月26日、
2021年3月期決算会社の定時株主総会の動向について、公表しました。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/news/1021/20210426-01.html

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◆3.「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明(国税庁)
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国税庁は4月28日、
令和2年6月30日付課法2-17ほか1課共同
「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明
を公表しました。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/200630/index.htm

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

国税庁は、今月16日に令和2年4月 30 日に施行された
「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)について、
猶予申請を許可した件数及び税額を取りまとめた結果を公表しました。

「納税の猶予制度の特例」は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
納税が困難な納税者に対し、
納税の猶予等の納税緩和措置を適用するために
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された特例です。

令和3年3月31日までに
「納税の猶予制度の特例」の適用を許可した件数は
322,801件、税額は1,517,647百万円となっています。

今回公表されたのは、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象で、
納期限までに申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、
その国税の納期限後にされた申請を含む。)され、
令和3年3月 31 日までに「納税の猶予制度の特例」の適用を許可した件数と税額です。
なお、既存の猶予制度の適用件数・税額は含まれていません。

「納税の猶予制度の特例」は、
申請期限である令和3年2月1日をもって終了しました。
ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税で、
その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、
やむを得ない理由があると認められるときは、
納期限後でも申請できるとのことなので、
申請方法等については、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

【参考:国税の猶予制度】
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより
事業の継続や生活が困難となるときや、
災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、
税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度。

▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
「納税の猶予制度の特例」の適用状況(最終集計)(PDF)
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0021004-087.pdf

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