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MAILMAGAZINE メールマガジン

2021/05/25

【VOL.651】「法人税申告書別表一(一)等の記載項目の追加等について」 の一部改正について(法令解釈通達)を公表(国税庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.651 2021/5/18
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■今日の記事

1.「法人税申告書別表一(一)等の記載項目の追加等について」 の一部改正について(法令解釈通達)を公表(国税庁)

2.会計制度委員会研究資料第6号「非財務情報の充実と情報の結合性に関する実務を踏まえた考察」を公表(日本公認会計士協会)

3.「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正を公表 ー リモートワークの定着化を考慮した対応等(日本公認会計士協会)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.「法人税申告書別表一(一)等の記載項目の追加等について」 の一部改正について(法令解釈通達)を公表(国税庁)
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国税庁は7日、「法人税申告書別表一(一)等の記載項目の追加等について」 の
一部改正について(法令解釈通達)を公表しました(4月28日付)。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/210428/index.htm

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◆2.会計制度委員会研究資料第6号「非財務情報の充実と情報の結合性に関する実務を踏まえた考察」を公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は4月30日、
会計制度委員会研究資料第6号「非財務情報の充実と情報の結合性に関する実務を踏まえた考察」を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210430geb.html

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◆3.「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正を公表 ー リモートワークの定着化を考慮した対応等(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は4月30日、
法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210430dcj.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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今年は例年よりも一足早く、
様々な地域で梅雨入りしたようです。
もしかすると関東の梅雨入りも早くなるかもしれませんね。

それでは、本日はアガットコンサルティングのサービスの中でも
人気がある「連結オンサイト支援サービス」をご紹介します。

「連結オンサイト支援サービス」の特徴は簡単にいうと

◯アウトソーシング期間中に連結決算の標準化・仕組化を実施し、
◯これにより、御社での自律運用も可能になる

という点です。

実際に連結オンサイト支援サービスを利用されているお客様からは
このようなご意見をいただいております!

・他企業と比較したAGTのサービスの魅力は?
→コンサルティング(業務改善)とアウトソーシング(代行作業)の両立ができることです。

・AGTの連結オンサイト支援サービスを選択した決め手は?
→1.コンサルティングとアウトソーシングの両立
 2.担当者がポジティブであること
 3.担当者がシステムに精通していること

・AGTの連結オンサイト支援サービスに合っている会社は?
→1.課題があるけど手をつけられていない
 2.管理会計と制度会計の違いを全社的に理解している

▼連結オンサイト支援サービス事例はこちらからご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/case/voice01.php

連結オンサイト支援については下記、ウェブサイトをご覧ください。
▼ 決算アウトソーシング(オンサイト支援)サービス
http://www.agateconsulting.jp/consult/outsource.php?utm_source=submitmail&utm_medium=408
(連結に関しては「2.連結オンサイト支援サービス」をご覧ください。)

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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

4月30日、国税庁が
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
を更新しました。

今回の更新では、
「在宅勤務者に対する食券の支給」の取扱いが追加されました。

企業が従業員に「食事の支給」
(企業が従業員に対して、契約業者から購入した弁当を提供することや、
社員食堂で食事を提供することなど)をした場合、
一定の要件を満たすものは、
従業員が食事の支給により受ける経済的利益はないものとして取り扱われ、
給与として課税されません。
一方、「食事の補助」(現金支給)については、給与とみなされ、
所得税の課税対象となります。
FAQでは、在宅勤務者に支給した食券が、
「食事の支給」と同視できるものである場合、
「食事の支給」と同様に一定の条件を満たすものについては
所得税の課税の対象とならないことが示されています。

〇在宅勤務者に対する食券及び食事の支給
支給した食券及び食事につき、次の(1)(2)をいずれも満たす場合は、
給与として課税されません。

(1) 従業員から実際に徴収している対価の額が
食券の額面金額及び食事の価額の50%相当額以上であること
(2) 企業の負担額(食券の額面金額及び食事の価額から
従業員から実際に徴収している対価の額を控除した残額)が
月額3,500円(税抜※)を超えないこと
(※)税抜の計算では税率8%、10%に区分して計算する必要があります。
なお、消費税等の額を除いた企業の負担額が
月額 3,500 円を超えた場合には、
その月中に支給した食券及び弁当に係る企業の負担額の全額について、
従業員に対する給与として課税する必要があります。

また、
〇食券の支給が「食事の支給」と同視できるものでなければならないことから、
 食券の利用に際して次のような条件を満たすことが必要です。

● 食券の利用は、従業員が在宅勤務を行う日において、
当社が契約した特定の飲食店での飲食又は飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能
(勤務日以外の利用や、アルコール類、飲食料品以外のものへの利用は不可)とする。
● 食券の利用は、当社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり、
  従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とする。
また、食券を他人へ譲渡することを禁止する。
● 1回の食券の利用について、
一般的な昼食等としての相当額の範囲を逸脱しない限度額を設定する。
● 食券の利用可能期間を設定する。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
・在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
(令和3年4月30日更新)(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
・タックスアンサー「No.2594 食事を支給したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

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