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MAILMAGAZINE メールマガジン

2020/06/17

【VOL.605】2020年3月期決算発表状況の集計結果の公表(東京証券取引所)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.605 2020/6/9
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■今日の記事

1.2020年3月期決算発表状況の集計結果の公表(東京証券取引所)

2.「令和2年度法人税関係法令の改正の概要」(国税庁)

3.「グループ通算制度に関するQ&A(令和2年6月)」の公表(国税庁)

4.「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の公表日本(日本公認会計士協会)

5.パンフレット「監査業務におけるITの活用事例(改訂版)」(日本公認会計士協会)

6.「会社計算規則の一部を改正する省令」意見募集(法務省)

7.「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」の公表(企業会計基準委員会)

8.アガットコンサルティングの近況報告

9.会計士の一口コラム

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◆1.2020年3月期決算発表状況の集計結果の公表(東京証券取引所)
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東京証券取引所は6月2日、
2020年3月期決算発表状況の集計結果を公表しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、
「結果的に、平均所要日数(5月末までに決算発表を実施した会社のみ集計)
 は43.4日となり、1,357社(61.4%)が前年同期の所要日数を
 上回るなど、多くの会社が例年とは異なる日程での決算発表となりました。」
ということです。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/news/1023/20200602-01.html

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◆2.「令和2年度法人税関係法令の改正の概要」(国税庁)
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国税庁は6月4日、
「令和2年度法人税関係法令の改正の概要」を公表しました。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2020/01.htm

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◆3.「グループ通算制度に関するQ&A(令和2年6月)」の公表(国税庁)
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国税庁は6月3日、
「グループ通算制度に関するQ&A(令和2年6月)」を公表しました。

連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することとされ、
令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用となっています。

このQ&Aはグループ通算制度に係る疑問点等について、
税務上の取扱い等を取りまとめたものとのことです。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/index.htm

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◆4.「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は6月4日、
「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を公表しました。

「会員である公認会計士事務所及び監査法人において、
 新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いつつ
 業務を実施するに当たっての指針(ガイドライン)」
とのことです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200604gcd.html

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◆5.パンフレット「監査業務におけるITの活用事例(改訂版)」(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は6月1日、
パンフレット「監査業務におけるITの活用事例(改訂版)」を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200601eja.html

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◆6.「会社計算規則の一部を改正する省令」意見募集(法務省)
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法務省は6月4日、
会社計算規則の一部を改正する省令の意見募集を開始しました。

企業会計基準委員会から3月に公表された、
改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
及び企業会計基準第31号「会計上の見積り の開示に関する会計基準」等を
受けたものです。

7月3日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下をご覧ください。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080217&Mode=0

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◆7.「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」の公表(企業会計基準委員会)
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企業会計基準委員会は6月2日、
実務対応報告公開草案第59号
「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」
を公表しました。

8月3日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-0603.html

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◆8.アガットコンサルティングの近況報告
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日本におけるIFRSの強制適用の時期は不透明な状況ですが、
IFRSの早期適用している日本企業は
2020年4月現在224社(適用決定企業も含む)となっており、
適用企業は現在も増加しています。

しかし、このIFRSへの変更及び導入作業が
管理部門のリソースを長期に渡って大きく消費している企業が見受けられます。

アガットコンサルティングでは、IFRS導入作業において
効率的で合理的で必要十分な作業となる支援を行います。

<IFRSオンサイト支援サービスの特徴>
◯開示の視点から「必要十分」な検討を行う
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◆9.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中 数正です。

新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、
売上が急減している事業者にとって
固定費である賃料は特に大きな負担となります。

そのため、テナント等の賃料について減額を求められた場合に、
契約内容を見直し、
賃料の減額等に応じることを検討されている方もいらっしゃると思います。

そこで、企業が賃貸借契約を締結している取引先等に対して
賃料の減額を行った場合の法人税法上の取扱いについて
確認したいと思います。

■減額に合理的な理由がない場合、原則として相手方に対する寄附金となる
賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と
減額後の賃料の額との差額については、原則として、相手方に対して
寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになります。

■コロナウイルス感染症に関連する賃料の減額として
一定の要件を満たす場合は寄附金には該当しない
次の条件を満たすものであれば、その減額した分の差額については、
寄附金として取り扱われません。

(1) 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、
事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
(2) 賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を
目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
(3) 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間
(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。)内に
行われたものであること

 また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合
についても、同様に取り扱われます。
 なお、賃料の減免を受けた賃借人(事業者)は、
減免相当額の受贈益が生じることになりますが、この場合でも、
事業年度を通じて、受贈益を含めた益金の額よりも
損金の額が多い場合には課税が生じることはありません。

この取扱いは、テナント以外の居住用物件や駐車場などの
賃貸借契約においても同様です。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税
などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
※テナント等の賃料を減額等した場合の取扱いは、上記FAQの「新型コロナ
ウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 問4」に記載されています。

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