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MAILMAGAZINE メールマガジン

2020/06/02

【VOL.603】「 有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」の更新(金融庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.603 2020/5/26
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■今日の記事

1.「 有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」の更新(金融庁)

2.「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」の公表(金融庁)

3.「2020年版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」の公表(日本公認会計士協会)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.「 有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」の更新(金融庁)
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金融庁は5月21日、
3月27日に公表した「有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」
を更新しました。

新型コロナ感染症の関連事項もレビュー対象に含まれることが明記されています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200327.html

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◆2.「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」の公表(金融庁)
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金融庁は5月21日、
「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」
を公表しました。

企業会計基準委員会が公表した議事概要
会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症に関する開示の考え方」
(令和2年4月10日、令和2年5月11日追補)を踏まえたものです。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200521.html

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◆3.「2020年版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は5月15日、
「2020年版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」
を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200515fce.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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2021年から「収益認識に関する会計基準」等の適用開始が予定されています。

本適用となってから現場が混乱しないためにも、
早いうちから収益認識基準を理解し、
本適用による自社への影響を知っておくことは重要です。

そこで、アガットコンサルティングでは、
「収益認識会計基準 簡易影響診断」サービスを行っています。

「収益認識会計基準 簡易影響診断」の内容は、
「収益認識に関する会計基準」等の本適用に向けて、
基準適用の際の論点の洗い出しと整理のサポートです。

具体的には、
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・検討に必要なフォームの提供
・契約から履行義務の洗い出し
・論点の洗い出しと整理
・検討した取引について5STEPへあてはめ表の作成・とりまとめ
・論点整理シートの作成・とりまとめ
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★本サービスの3つの特徴★
・大手監査法人でIFRS(≒収益認識基準) の導入経験が豊富なコンサルタントが担当
・検討のためのフレームワーク(ツール)を提供
・監査法人の監査品質の保持のための チェック体制に備えた理論武装の基礎を築く

令和3年4月1日の本適用に間に合わせるためには、影響度を早急に把握し、
マニュアル作成などの管理体制を整える必要があります!

「収益認識に関する会計基準」等の本適用に向けて不安点を一緒に解消しましょう!

▼「収益認識会計基準 簡易影響診断」のサービス詳細は
アガットコンサルティングHPをご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/consult/diagnosis.php

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─────────────────────────────────て支給される給付金であることから
事業所得に該当します。

ただ、給付金は収入金額に算入されますが、
給付金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し

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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中 数正です。

新型コロナウイルス感染症の影響に関連して
様々な助成金等が国などから支給されることがあります。
助成金といった名目で支給された金銭等が、
所得税の課税対象になるかどうかは助成金等によって異なります。

今回は、個人に対する助成金のうち
「特別定額給付金」と「持続化給付金」の課税関係について確認します。

◎「特別定額給付金」は非課税◎
助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じ。)の支給の根拠
となる法令等の規定により非課税所得とされるものや、
心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金等に該当するなどして、
所得税法の規定により非課税所得とされる助成金は非課税となります。

住民基本台帳に記載されている者1人につき一律10万円給付される
「特別定額給付金」は根拠法である「新型コロナ税特法」の規定により非課税となります。

◎「持続化給付金」は事業所得◎
上記の非課税所得に該当しない給付金については所得税の課税対象となります。
事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを
目的として支給するものなど、事業に関して支給される助成金は事業所得として課税されます。

「持続化給付金」は、感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧とすることを目的とし

引いた収支が赤字となる場合などには、
税負担は生じません。

▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
※個人に対する各種助成金の課税関係についてはFAQ問9《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》に記載されています。

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