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2020/04/22
【VOL.598】「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(金融庁)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.598 2020/4/15
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■今日の記事
1.「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(金融庁)
2.パンフレット「グループ通算制度の概要」(国税庁)
3.「緊急事態宣言発令に伴う売買の取扱いを踏まえた情報開示に係る対応」(東京証券取引所)
4.「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」(財務省)
5.「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた期末監査に向けて」(日本監査役協会)
6.アガットコンサルティングの近況報告
7.会計士の一口コラム
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◆1.「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(金融庁)
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金融庁は4月7日、
金融機関に対し、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
を踏まえた資金繰り支援について要請しました。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200407.pdf
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◆2.パンフレット「グループ通算制度の概要」(国税庁)
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国税庁は4月7日、
パンフレット「グループ通算制度の概要」を公表しました。
「令和2年3月に公布された所得税法等の一部を改正する法律において
連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することとされ、
令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされました。」
▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2020/01.htm
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◆3.「緊急事態宣言発令に伴う売買の取扱いを踏まえた情報開示に係る対応」(東京証券取引所)
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東京証券取引所は4月7日、
緊急事態宣言発令に伴う売買の取扱いを踏まえた情報開示に係る対応について、
上場会社宛に通知しました。
▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20200407-01.html
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◆4.「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」(財務省)
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財務省ウェブサイトに、4月7日に閣議決定された
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における
税制上の措置(案)が掲載されております。
▼詳しくは以下の財務省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
▼地方税については、下記の総務省ウェブサイトに掲載されております。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
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◆5.「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた期末監査に向けて」(日本監査役協会)
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日本監査役協会は4月8日、
会員宛に「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた期末監査に向けて」
を公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/information/post-509.html
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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、
緊急事態宣言が発出されたことに伴い、
自宅で過ごす時間が増えた方が多いのではないでしょうか。
春の陽気の中、自宅で過ごすのは気持ちが沈みがちになりますが、
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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
国税庁から、新型コロナウイルス感染症の影響により、
期限までに申告等が困難な方々の為に、
個別の申告期限延長の手続等について取りまとめたFAQが公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
法人がその申告期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、
申請することにより期限の個別延長が認められます。
法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など、
申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、
提出が困難な場合は、個別延長の取扱いとなります。
〇やむを得ない理由(例)
● 法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
● 体調不良により外出を控えている方などがいることにより通常の
業務体制が維持できない場合
● 取引先や関係会社においても感染症の影響が生じていることなどにより
決算作業が間に合わない場合
など
〇個別延長の場合の申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが
困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から
2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。そのため、
法人の申告書等を作成・申告することが可能になった時点で申告を行ってください。
〇個別延長する場合に必要な手続き
別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナ
ウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
・法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と
源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
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