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2020/04/15
【VOL.597】新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」(経済産業省)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.597 2020/4/7
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■今日の記事
1.新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」(経済産業省)
2.新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上場制度上の対応に係る有価証券上場規程等の一部改正ついて(東京証券取引所)
3.新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例(金融庁)
4.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(金融庁)
5.「中小M&Aガイドライン」を策定(経済産業省)
6.アガットコンサルティングの近況報告
7.会計士の一口コラム
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◆1.新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」(経済産業省)
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経済産業省は4月2日、
新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」
を公表しました。
「Q1.株主総会の招集通知等において、
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために
出席を控えることを呼びかけることは可能ですか。」など、
新型コロナウイルスの感染拡大下において、
より安全に企業が株主総会を開催するために、
株主総会の運営上想定される事項についての考え方をQ&Aにまとめています。
▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200402001/20200402001.html
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◆2.新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上場制度上の対応に係る有価証券上場規程等の一部改正ついて(東京証券取引所)
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東京証券取引所は3月31日、
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
上場制度上の対応に係る有価証券上場規程等の一部改正ついて、
パブリックコメントの募集を開始しました。
4月14日まで意見を募集しています。
▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/20200331.html
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◆3.新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例(金融庁)
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金融庁は3月27日、
新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例について
公表しました。
「金融庁では、新型コロナウイルス感染症について、
債務の条件変更・新規融資など、事業者の実情に応じた万全の対応を金融機関に要請し、
事業者への資金繰り支援の促進を当面の検査・監督の最重点事項として、
特別ヒアリング等で、金融機関の取組状況を確認してきたところである。
確認した金融機関の取組みのうち、他の金融機関の参考となる事例について、
随時取りまとめ・公表する。」とのことです。
▼詳しくは以下の金融庁公表資料(PDF)をご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200327/01.pdf
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◆4.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(金融庁)
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金融庁は3月27日、
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項
及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)
公表しました。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200327.html
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◆5.「中小M&Aガイドライン」を策定(経済産業省)
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経済産業省は3月31日、
「中小M&Aガイドライン」を策定し公表しました。
平成27年3月に策定した「事業引継ぎガイドライン」を全面改訂したもので、
中小企業がM&Aを躊躇する主な3つの要因を踏まえ、
①M&Aの基本的な事項や手数料の目安を示すとともに、
②M&A業者等に対して、適切なM&Aのための行動指針を提示
しているとのことです。
▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html
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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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・「ゴールを意識」して体系化することで、
決算業務に無駄がなくなります。
・決算業務を標準化することで、
「あの人しかできない」が「誰でもできる」に変わります。
・決算数値を分析することによって、
決算数値の精度が上がります。
・さらに、監査対応の労力・時間が減少します。
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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中 数正です。
令和2年度税制改正の中から主な内容をご紹介します。
本日は、「住宅借入金等特別控除の見直し」についてお話します。
これまで、住宅借入金等特別控除と従前住宅を譲渡等した際の譲渡所得の特例
について、重複適用できる年があることが問題視されていました。
令和2年度の税制改正では、
これまで重複適用できた新規住宅を居住の用に供した翌々々年について、
居住用財産の譲渡所得の特例を受ける場合には住宅借入金等特別控除を
受けることができないよう制度の見直しがされました。
【見直しの内容】
住宅の取得等をした家屋(新規住宅)をその居住の用に供した個人が、
● その居住の用に供した日の属する年から3年目に該当する年中に
● 新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡
(従前住宅等の譲渡)をした場合において、
● その者が従前住宅等の譲渡につき下記の特例(①~④)の適用を受けるときは、
● 新規住宅について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び
認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けることが
できないこととします。
この改正は、令和2年4月1日以後に従前住宅等の譲渡をする場合から適用さ
れます。
▼詳細については下記のウェブサイト等をご覧ください。
・自民党 令和2年度 税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/140786.html
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http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427