【決算・開示コラム】[令和6年分所得税及び住民税の定額減税②~給与所得者に対する定額減税の実施方法~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/04/19

令和6年分所得税及び住民税の定額減税②~給与所得者に対する定額減税の実施方法~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和6年分所得税及び住民税の定額減税から、給与所得者に対する定額減税の実施方法に
ついてお話します。

■給与所得者に対する定額減税
 給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆ
る甲欄適用者)に対して、給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税
額を控除する方法
で行われます。

■給与支払者の事務
 給与支払者は定額減税にいて、以下の2つの事務を行います。

 1.月次減税事務
令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額からその
時点の定額減税額を控除する事務
(令和6年1月から5月に支払う給与等は、現行所得税法に規定する税額表等により
源泉徴収します。)

【月次減税事務の手順】

(1) 控除対象者の確認
(2) 各人別控除事績簿の作成
(3) 月次減税額の計算
(4) 給与等支払時の月次減税額の控除
(5) 控除後の事務
 ・給与支払明細書への控除額の表示
 ・納付書の記載と納付等

 2.年調減税事務
年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務

【年調減税事務の手順】

(1) 対象者の確認
(2) 年調減税額の計算
(3) 年調減税額の控除

月次減税事務と年調減税事務の手順の詳しい内容については、次回お話します。

 

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。

定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

給与支払者向けの定額減税説明会
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/setsumeikai.htm

 

公認会計士・税理士

畑中数正

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