【決算・開示コラム】[令和6年分所得税及び住民税の定額減税①~制度の概要~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/04/17

令和6年分所得税及び住民税の定額減税①~制度の概要~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

新年度がスタートしました。
外に出ると、春の空気を感じるだけではなく、新しい生活を始めたであろう人が目につき、
4月ならではの雰囲気を感じます。

さて、令和6年度税制改正により、令和6年分所得税と住民税について「定額による所得
税の特別控除(定額減税)」が実施されることになりました。

多くの人に影響する制度であるため、数回にわたり制度の内容や実務上のポイントなどに
ついてご紹介したいと思います。

本日は、制度の概要についてご紹介します。

■定額減税の趣旨
デフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年の所得税・住民税の定額減税
を実施し、賃金上昇と相まって、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフ
レマインドの払拭と好循環の実現につなげていく。

■制度の概要
(1)定額減税の対象となる人
次の要件をいずれも満たす人が定額減税の対象となります。
・令和6年分の所得税の納税者である居住者(※)
・令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみなら、
年収2,000万円以下に相当)

 (※)「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有
する個人をいいます。居住者以外の個人である非居住者は定額減税の対象となりません

 (2)定額減税額
次の金額の合計額が定額減税額となります

定額減税額

 

 

 

扶養親族には年齢制限はないため、16歳以下の扶養親族も定額減税額の計算上の人数に含
まれます。

国税庁では、給与支払者向けの定額減税説明会を開催しています。
令和6年3月下旬~5月の開催で、事前申込となっていますのでご興味のある方はチェッ
クしてみてください。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。

定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

定額減税について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

給与支払者向けの定額減税説明
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/setsumeikai.htm

 

公認会計士・税理士

畑中数正

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