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2024/03/22
令和6年度税制改正~エンジェル税制の拡充【スタートアップ関連税制2】~
公認会計士・税理士の畑中数正です。
本日も前回に続き、令和6年度税制改正のスタートアップ関連税制から「エン
ジェル税制の拡充」について紹介します。
エンジェル税制について、一定の新株予約権の取得金額も対象に追加し、信託
を通じた投資の対象化等の拡充が行われました。
■エンジェル税制(譲渡所得の特例)
1.適用対象の拡充
2.本特例の適用を受けた控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額の
計算方法
⇒「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例」の適用を
受けた控除対象特定新規株式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法と同様
とする。
■エンジェル税制(寄附金税制)
なお、エンジェル税制については、令和5年度改正で措置された「スタートア
ップへの再投資に係る非課税措置」を含め、「再投資期間の延長」について、令
和7年度改正で引き続き検討するとされています。
▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
令和6年度 税制改正大綱
※エンジェル税制の拡充は、大綱33頁~記載されています。
公認会計士・税理士
畑中数正