【決算・開示コラム】[平成31年度税制改正~ふるさと納税制度の見直し~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2019/03/02

平成31年度税制改正~ふるさと納税制度の見直し~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

平成31年度税制改正大綱の主な内容について紹介します。

本日も、前回に続き所得税に関する改正の中から
「ふるさと納税制度の見直し」
についてご紹介します。

個人住民税における都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」といいます。)
に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、次の見直しを行うことと
されました。

1.ふるさと納税の対象となる自治体の指定
  総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)
  対象として指定することとされました。
  なお、指定は都道府県等の申出により行うこととされます。

  ① 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等(基準は総務大臣が定める)
  ② ①の都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす
  都道府県等
  (イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  (ロ)返礼品を地場産品とすること

 

2.指定の取り消し
  総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと
  認める場合等には、指定を取り消すことができることとされます。

3.指定又は指定の取り消しの公告
  総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を
  告示しなければなりません。

4.適用開始時期
  上記の改正は、平成31年6月1日以後に支出された寄附金について
  適用されます。

近年、ふるさと納税の返礼品については様々な議論がなされていましたが、
今回の改正でついに制度が見直されることになりました。

上記改正により、ふるさと納税の対象に指定されていない自治体に行った
寄附については寄附金控除が受けられないことになりますので、
納税者にとって不利な改正といえます。

適用開始の6月1日まで数か月ありますが、
返礼率が高い返礼品を削除したり、
返礼品に対する寄付金額を引き上げて返礼率を下げたりするなど、
自治体が対応を進めているようです。

▼税制改正の詳細は下記をご覧ください。
平成31年度 税制改正大綱

公認会計士・税理士
畑中数正

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