【決算・開示コラム】[平成31年度税制改正~住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2019/02/28

平成31年度税制改正~住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

平成31年度税制改正大綱の主な内容について紹介します。

今回は、所得税に関する改正から
「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設」
についてご紹介します。

消費税引き上げの対応として、創設された制度です。
改正により、平成32年末までの間、
消費税率10%が適用される住宅取得等について住宅ローン控除の控除期間を
3年延長し控除期間が13年となります。

【制度の概要】
1.特例の対象
        個人が、住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる
        消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等に限る。)をして
        平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に
        その者の居住の用に供した場合

2.控除期間
  3年延長し13年とする。

3.控除額の計算
        適用年1年目から10年目までの各年の住宅借入金等特別控除額に
        ついては現行と同様の控除額とし、適用年11年目から13年目までの
        各年の住宅借入金等特別控除額を次の区分に応じて計算した額とする。

    ①一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合
  次に掲げる金額のいずれか少ない金額
  (イ)年末借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
    (ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の
            額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(4,000 万円を限度)×2%÷3

    ②認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
        次に掲げる金額のいずれか少ない金額
       (イ)住宅借入金等の年末残高(5,000 万円を限度)×1%
       (ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の
            額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(5,000 万円を限度)×2%÷3

    ③東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の
        特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合

         次に掲げる金額のいずれか少ない金額
       (イ)住宅借入金等の年末残高(5,000 万円を限度)×1.2%
       (ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の
            額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(5,000 万円を限度)×2%÷3

4.個人住民税における住宅借入金等特別控除についての措置
        適用年の11 年目から13 年目までの各年分の住宅借入金等特別税額控除額
        から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものと
        した場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、
        翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の
        所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た額
     (最高13.65 万円)の控除限度額の範囲内で減額する。

▼税制改正の詳細は下記をご覧ください。
平成31年度 税制改正大綱

公認会計士・税理士
畑中数正

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