【決算・開示コラム】[【中小企業庁】軽減税率対策補助金の申請等に当たっての注意喚起]

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COLUMN 決算・開示コラム

2018/09/04

【中小企業庁】軽減税率対策補助金の申請等に当たっての注意喚起

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

経済産業省中小企業庁から
軽減税率対策補助金の申請等に当たっての注意喚起の文書が発出されました。

軽減税率補助金は、消費税軽減税率制度の導入に伴い対応が必要となる
中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入や、
受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助する制度です。
平成28年4月から開始され、現在までに約7万件以上の事業者に
補助金が交付されています。

しかし、公募要領や申請の手引きなどをしっかりと読み込まずに申請して
却下されるケースや、不適切と思われる申請案件が多くなっており、
軽減税率対策補助金事務局の手続きが煩雑となり、
補助金の審査や支給に支障を来たしているとのこと。

そのため、今回発足された文書では、申請に当たっては、
公募要領や申請の手引き等をしっかりと読み込むことや、
不明な点があれば軽減税率対策補助金事務局コールセンターに
問い合わせするなどにより間違いのないようにとの注意喚起を促しています。
また、不適切な申請案件の例も紹介されています。

【紹介されている不適切な申請案件の例】
●  理美容院、エステ、クリーニング店や楽器店などにおいて、
     お米、水やチョコレートなどの飲食料品を一時的に仕入れた証拠書類を
     提出して補助金を申請していたが、現地調査したところ、
     実際には軽減税率対象商品の販売をしていなかった。
●  飲食店において、メニューの一部の持ち帰り(軽減税率対象商品)が
     出来る旨を掲示した証拠(写真等)を添付して代理申請者経由で
     補助金の申請をしていたが、現地調査したところ、
     持ち帰りの掲示が外されており、持ち帰りはしていないという回答であった。
●  軽減税率の対応のためのレジとして使用するために申請した
     レジ(はかりレジ)が、実際にはレジとして使用しておらず、
     計量やラベル印刷のみの機能で使われていた。
●  軽減税率の対応のレジとして使用するために申請したレジ(セミセルフレジ)が
     実際には支払い機能(精算)のみで使われていた。
●  その他、事業者が軽減税率の対象商品を販売していないにもかかわらず、
     販売店等の営業マンから、「食べ物、飲み物を販売すれば補助金がもらえる」
     として、レジ等を売りつけられるケースがある。
   (軽減税率対策補助金は、事業者が先にレジ等(A型、B-2型)を購入して
     代理店等に支払いまで完了してから申請をすることになるため、
     事業者が負担を強いられることになる。)

▼軽減税率対策補助金の詳細は下記ウェブサイト等をご参考ください。
軽減税率対策補助金サイト
「経済産業省中小企業庁からのお知らせ-軽減税率対策補助金の申請等に当たっての注意喚起-」(PDF)

公認会計士・税理士
畑中 数正

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