【決算・開示コラム】[【源泉徴収事務】30年分から変わる事項]

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COLUMN 決算・開示コラム

2017/11/30

【源泉徴収事務】30年分から変わる事項

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

平成29年分の年末調整事務はこれからですが、今年分の年末調整が終了すると、
次は平成30年分の給与の源泉徴収事務が始まります。

平成30年分から変わる事項を事前に確認し、
計算誤りや必要な書類の入手漏れなどがないようにしましょう。

 

Ⅰ.配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
 1.配偶者控除に関する改正事項
  配偶者控除の控除額が改正されました。
  また、配偶者控除を受ける場合に所得制限が設けられました。

 

2.配偶者特別控除に関する改正事項
 配偶者特別控除の控除額が改正されました。
 また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が123万円に拡大さ
    れました。

 

 

Ⅱ.配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更
源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等の源泉徴収税額を求める際、下記の場合は
養親族等の数に1人加えて計算することとなりました。

 ● 配偶者が源泉控除対象配偶者(※1)に該当する場合
 ● 同一生計配偶者(※2)が障害者に該当する場合

(※1)居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額
              が85万円以下の人
(※2)居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
「Ⅳ 平成30年分の給与の源泉徴収事務」(PDF)

公認会計士・税理士
畑中 数正

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