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2016/07/01
消費税増税再延期が他の税制に与える影響は?!
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
消費税10%への引上げと軽減税率制度の導入時期を
平成31年10月に再延期することが決定されたことは
すでにご周知のことと思いますが、
増税延期により様々な税制への影響が考えられます。
本日は消費税増税延期により、
今後、他の税制に影響を与える可能性がある事項について
ご紹介したいと思います。
1.地方法人税への影響
平成29年4月1日以後に開始する事業年度から地方法人税の税率を
10.3%(現行4.4%)に引き上げられる予定となっていますが、
この引き上げは消費税増税を前提としているため、
見直される可能性があります。
2.住宅取得等資金贈与の非課税措置への影響
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置について、
平成28年10月から平成31年6月までに消費税10%で契約した場合、
契約期間に応じて一定額が非課税となります。
しかし、契約期間に応じて設定された非課税限度額は、
消費税10%への引き上げ時期が平成29年4月であることを
前提としているため、非課税措置の時期などが見直される可能性があります。
3.住宅借入金等特別控除への影響
現行の住宅借入金等特別控除は平成31年6月末で終了する予定ですが、
消費税の再増税時まで延長を検討することになっており、
適用期限が見直される可能性があります。
4.車体課税の見直しへの影響
平成28年度税制改正では、平成26年度税制改正に基づき、
消費税10%引き上げ時に自動車取得税を廃止し、
それに代替する税として、環境性能割が創設されることになりましたが、
消費税10%引き上げ前後における駆け込み需要等を踏まえて
平成29年度税制改正において、総合的な検討を行い、
必要な措置を講じることになっています。
公認会計士・税理士
畑中 数正